ここから本文です。
更新日:2015年4月1日
知事が行う砂利採取業務主任者試験に合格し合格証の交付を受けなければなりません。
特に制限なし。
砂利の採取に関する関係法令及び技術的事項
(基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む。)
毎年11月上旬
くわしくは、県産業技術課、県北県民センター環境保安課、鹿行県民センター環境保安課、県南県民センター環境保安課、県西県民センター環境保安課へ。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください