ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 福祉部 > 本庁 > 子ども政策局(少子化対策課・子ども未来課・青少年家庭課) > 改善勧告に従わない認可外保育施設「キッズスペースnino」について

ここから本文です。

改善勧告に従わない認可外保育施設「キッズスペースnino」について

 古河市は、標記施設に対し、児童福祉法第59条第1項に基づく立入調査を実施し、その結果等を踏まえ、設置者に対し同条第3項に基づく改善勧告を行いましたが、指定した期日までに改善が図られませんでした。

 このため、茨城県では同条第4項に基づき、改善勧告の内容及び改善状況について公表します。

1 改善勧告を受けた者

 (1) 設置者 

光山 隼天(こうやま はやて) 

(2) 認可外保育施設の名称等

施設の名称 

キッズスペースnino

施設の所在地 

古河市女沼850番地5 ブリランテ古河105号

設置届受理日 

令和元年5月17日

2 改善勧告の公表に至る経過

 古河市は上記の施設に対し、立入調査等により、改善すべき事項について指導してきたところです。

 令和2年3月12日に立入調査を実施したところ、認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」という。)に違反する事項が多数あることが判明したため、繰り返し指導を行ってきました。

 しかし、改善が図られず、令和3年1月21日に県も含めた立入調査による指導においても改善がなかったため、利用児童の安全確保の観点から、3月30日に同法第59条第3項に基づく改善勧告を行いました。改善勧告に対する是正改善状況についての提出期限を経過しても報告がなかったため、4月30日に特別立入調査を実施したところ、無資格の保育従事者1名のみで複数の乳幼児を保育するなど不適切な状態を確認しました。

 その後、5月14日までに改善勧告に対する是正改善の状況について報告がありましたが、改善が図られている事項があるものの、保育従事者の配置などの改善が認められませんでした。

 また、同施設は同法第59条の2の5に定められている年1回の運営状況報告書について、令和2年度分の提出がされていません。

 なお、茨城県は古河市に、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、同法第59条第1項(立入調査)及び第3項(改善勧告)の事務の権限を移譲しています。

3 改善勧告の内容及び改善の状況

 (1) 保育に従事する者の数及び資格(基準第1)

 ・ 保育従事者の配置について、主たる開所時間については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回ってはならないこと。また、主たる開所時間を超える時間帯について、乳幼児が1人である場合を除き、常時2人以上配置すること。なお、特に深夜の時間帯において、設置者1人で複数の乳児を保育している状況を早急に改善すること。

  【改善状況】未改善

 (2) 非常災害に対する措置(基準第3)

 ・ 避難訓練について、消火活動、通報連絡、避難誘導等の実地訓練を毎月1回以上実施すること。

  【改善状況】未改善

 (3) 保育内容(基準第5)

 ・ デイリープログラム等を作成すること。

  【改善状況】改善済み

 ・ 虐待等不適切な養育が疑われる場合の専門的機関との連携体制をとること。

  【改善状況】未改善

 ・ 身長や体重の測定など、基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこと。

  【改善状況】改善済み

 (4) 健康管理・安全確保(基準第7)

 ・ 児童の健康診断について、継続して保育している乳幼児の健康診断を利用開始時及び1年に2回実施すること。(直接できない場合には、保護者から健康診断書の提出を受ける。母子健康手帳の写しを提出させるなどにより、児童の健康状態の確認を行うこと。)

  【改善状況】未改善

 ・ 緊急時に備えた付近の病院など関係機関の緊急連絡先一覧を作成すること。

  【改善状況】未改善

 ・ 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施すること。

  【改善状況】未改善

 ・ 調理(調乳)に携わる職員の検便をおおむね月1回実施すること。

  【改善状況】改善済み

 ・ 乳幼児突然死症候群に対する予防への配慮をすること。(呼吸確認票等を作成すること。)

  【改善状況】改善済み

 (5) 利用者への情報提供(基準第8)

・サービスの利用者に対し、契約内容を書面により交付すること。

  【改善状況】改善済み

(6) 備える帳簿(基準第9)

 ・ 労働基準法等の他法令に基づき、各事業場ごとに備え付けが義務付けられている帳簿等を整備すること。

   【改善状況】未改善

4 今後の対応

 今後、改善が図られない場合は弁明の機会を付与した上で、茨城県社会福祉審議会の意見を聴いて、同法第59条第5項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖を命令する場合があります。

 なお、施設に対しては、保育に従事する者の数及び資格の基準を満たせない時間帯は乳幼児の受入れを自粛することを要請しています。

5 問い合わせ先

  茨城県保健福祉部子ども政策局子ども未来課 

  電話 029-301-3243

 古河市福祉部子ども福祉課

  電話 0280-92-3111

 

参考資料

〇関係法令等(PDF:99KB)

〇認可外保育施設指導監督基準(PDF:1,173KB)