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更新日:2015年6月29日
風致地区は、都市の自然環境を保全するために指定されます。
風致地区内での建築物等の設置や宅地造成等土地形質の変更、木竹、土、石等の採取などには知事の許可が必要です。
許可を受けたい人は、市町村に許可申請書を提出してください。
問い合わせ・相談は、
(風致地区の指定)は県都市計画課 市街地計画担当(電話 029-301-4588)へ。
(許可について)市役所、町村役場へ。
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