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更新日:2017年9月4日
公共海岸の利用については、自由使用が原則ですが、次の行為は許可が必要となります。
許可申請は、港湾区域及び港湾隣接地域にあっては管轄の港湾事務所、漁港区域にあっては県水産振興課、それ以外の区域については管轄の土木(・工事)事務所で受け付けています。
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