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ページ番号:74487
更新日:2026年2月6日
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県営住宅の住戸や集会所等の共同施設を活用して、子ども食堂や福祉相談所など様々な取り組みが可能です。
非営利団体の方は、以下の要項に基づき、様々な取り組みを行うことができます。
取り組みは、県営住宅の本来の目的に支障のない範囲となり、自治会等から了承を得る必要があります。
興味・関心のある方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
地域コミュニティ支援のための県営住宅の使用に関する要項(PDF:355KB)