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更新日:2016年12月5日
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平成12年4月に施行された「改正海岸法」で、従来の『防護(防災)』に加え、『環境の整備と保全』および『海岸の適切な利用』の2つの目的が追加されました。
この改正を受け、茨城県では国が定めた「海岸保全基本方針」に基づき、地域の意見を聴きながら、海岸の環境特性・利用に配慮した『茨城沿岸海岸保全基本計画』を策定しました。
国は全国の海岸を71沿岸に区分し、本県の海岸全域(福島県境~千葉県境)は「茨城沿岸」として計画対象に位置付けされました。(下図参照)
国が定めた「海岸保全基本方針」に基づき、茨城県は、各海岸の環境特性・利用に配慮した「茨城沿岸海岸保全基本計画」を平成16年6月に策定しました。
海岸の整備にあたっては、『防護』・『環境』・『利用』の3つのバランスのとれた総合的な海岸管理を目指すものであり、日常の生活環境、生物環境および観光資源等にも配慮しながら策定したものです。
この計画は、茨城沿岸の将来的に望ましい、あるべき姿を示し、それを達成するための『防護』・『環境』・『利用』の整備方針について記載したものです。
本計画策定にあたり、沿岸の全ての市町村長、茨城の海岸に関する学識経験者、関係する海岸管理者などの意見を聴くとともに、住民アンケートや説明会を通じて地域の方々のご意見を反映しております。
『茨城沿岸海岸保全基本計画』を見る(別ページに移動します)
※この計画は平成16年7月に策定したものです。記載されている市町村名や機関名等は当時のままとなっています。
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