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更新日:2023年7月10日
茨城県水防協議会は、水防法(昭和24年法律第193号)第8条第5項の規定に基づき設置された、県内の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するための機関です。
茨城県水防協議会役員名簿(令和5年5月1日現在)(PDF:67KB)
※会長1名(茨城県知事)、委員14名(男性7名、女性7名)
令和5年度:令和5年5月8日(※書面開催)
【審議事項及び結果】
・令和5年度茨城県水防計画(案)について、審議の結果、承認された。
茨城県では、水防法(昭和24年法律第193号)第7条第1項の規定に基づき、水防事務の調整及びその円滑な実施のため必要な事項を規定した茨城県水防計画を定めています。
これにより、県内の各河川湖沼等における洪水や高潮による水害を警戒、防御することで被害の軽減を図るとともに、毎年これに検討を加え、必要な見直しを行っています。
○水防活動の基礎となる事項
・水防組織、県及び水防管理団体の活動内容に関する事項
・通信連絡に関する事項
・洪水予報に関する事項
○情報の連絡系統及び重要水防箇所
・水防に関する情報の連絡系統
・県内の一級河川、二級河川の重要水防箇所
○水防に関連する資料
・関係法令
・その他水防に関する資料
『令和5年度茨城県水防計画』については、令和5年5月8日に開催(書面)した、令和5年度茨城県水防協議会において審議のうえ、承認されたことから、水防法第7条第7項の規定により、下記のとおり公表いたします。
・令和5年度茨城県水防計画(水防活動の基礎となる事項)(PDF:3,924KB)
・令和5年度茨城県水防計画(情報の連絡系統及び重要水防箇所)(PDF:8,273KB)
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