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更新日:2025年12月26日

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建築士法の規定による懲戒処分等の公表

 茨城県知事が、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による建築士の免許の取消し、法第10条第1項の規定による懲戒処分並びに法第26条第1項及び第2項の規定による監督処分をしたときは、建築士の氏名及び処分内容等を茨城県報に公告するほか、県のホームページに掲載し公表しています。

二級建築士及び木造建築士に関する懲戒処分

処分年月日 被処分建築士 建築士の別及び登録番号 処分内容 処分の原因となった事実
令和7年10月21日 飯田 髙

二級建築士

茨城県知事登録第7671号

業務停止3月

(令和8年1月1日から令和8年3月31日まで)
取手市内の2件の建築物について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第38条第3項の規定に違反する設計を行った。また、当該建築物の一部について、建築主の代理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の建築主事の確認及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の知事の許可を受けず、これにより、当該建築物は無確認及び無許可で工事が行われた。

 

建築士事務所に対する監督処分

処分年月日 被処分建築士事務所 開設者 建築士事務所の別及び登録番号 処分内容 処分の原因となった事実
令和7年12月22日 Beハウス・アクト二級建築士事務所 株式会社Beハウス 代表取締役 飯田 髙

二級建築士事務所

茨城県知事登録第B5317号

事務所閉鎖3月

(令和8年1月1日から令和8年3月31日まで)

 株式会社Beハウスが開設者であるBeハウス・アクト二級建築士事務所の管理建築士である飯田髙は、令和7年10月21日付けで、茨城県知事から法第10条第1項の規定による令和8年1月1日から同年3月31日までの3月間の二級建築士の業務停止処分を受けた。

 このことは、法第26条第2項第4号に規定する場合に該当する。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課監察・免許

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4722

FAX番号:029-301-4739

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