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ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 建築士・建築士事務所関係 > 建築士法の規定による懲戒処分等の公表
ページ番号:6337
更新日:2025年10月30日
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茨城県知事が、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による建築士の免許の取消し、法第10条第1項の規定による懲戒処分並びに法第26条第1項及び第2項の規定による監督処分をしたときは、建築士の氏名及び処分内容等を茨城県報に公告するほか、県のホームページに掲載し公表しています。
| 処分年月日 | 被処分建築士 | 建築士の別及び登録番号 | 処分内容 | 処分の原因となった事実 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月21日 | 飯田 髙 |
二級建築士 茨城県知事登録第7671号 |
業務停止3月 (令和8年1月1日から令和8年3月31日まで) |
取手市内の2件の建築物について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第38条第3項の規定に違反する設計を行った。また、当該建築物の一部について、建築主の代理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の建築主事の確認及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の知事の許可を受けず、これにより、当該建築物は無確認及び無許可で工事が行われた。 |
| 処分年月日 | 被処分建築士事務所 | 建築士事務所の別及び登録番号 | 処分内容 | 処分の原因となった事実 |
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