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ページ番号:69468
更新日:2025年6月30日
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以下の事項について、書類の不備が多くなっていますので、確認をお願いします。
・期間については、決算書・納税証明書と合せる必要があります。決算書・納税証明書の期間から遡って直近5年間までを記載してください。
(例:令和7年度決算を終えたばかりで、令和7年度の納税証明書が出せない。
→令和2年度から令和6年度の5年間の実績を記載。)
・直近5年間に実績がなかった場合は、実績がないことの理由書(様式任意)を添付してください。
・代表者、役員、政令使用人は添付書類(3)を、専任の宅地建物取引士は添付書類(8)を提出してください。
なお、代表者、役員、政令使用人が専任の宅地建物取引士を兼任している場合は、添付書類(3)のみをご提出ください。(添付書類(8)の提出は必要ありません。)
・代表者(常勤)、政令使用人、専任宅建士で、他業者と兼業している場合、兼業している会社の非常勤証明(様式任意)を提出してください。
・代表者だけでなく、役員、政令使用人についても記載いただき ますようお願いします。
・発行から3か月以内のものを提出してください。
・法人業者の場合、役員全員分(監査役を含む)の提出をお願いします。
・ 専任の宅地建物取引士であっても、代表や役員である場合は、身分証明書及び登記されていないことの証明書の提出が必要です。
・全景、入口付近、内部、業者票、報酬額表の写真が必要です。必ずしも様式を使用する必要はありませんので、下記が確認できるよう写真をお撮りください。
全景:建物全体が写った写真が必要です。
入口付近:商号が写った写真が必要です。
内部:事務スペース、応接スペースの写真が必要です。
業者票:最新の様式のもの( R7.4.1 改正)を掲示してください。
文字が判別できるよう撮影してください。『この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数』
について、下記の『業者票(間違いの多い箇所)』を参考に記入してください。
業者票(間違いの多い箇所)(PDF 556KB)(PDF:556KB)
報酬額表:最新のもの(R6.6.21改正)を掲示してください。文字が判別できるよう撮影してください。
・事務所を含む建物内に、他の業者がある場合や、居住者がいる場合は、建物内の見取り図を提出してください。
・事務所と同じ住所に居宅がある場合は、敷地内の建物の配置図を提出してください。
・代表者、政令使用人、専任宅建士の通勤距離が50km以上又は通勤時間が1時間30分以上の場合に提出してください(様式任意)。
・高速道路を使用している場合は、ETC利用証明を添付してください。
・代表者(常勤)、政令使用人、専任宅建士で、登録している住所と居住している住所が異なる場合、居所証明書(様式任意)を提出してください。
・納税証明書と同じ年 の 1 2 月 3 1 日現在で作成してください。
・様式その1を提出してください。
・法人業者は法人税、個人業者は所得税の納税証明書を提出してください。
・様式第40号の4(ア)(令和6年9月23日以前に取得した場合は様式第40号の4(イ))を提出してください。
・税目が全ての県税のものを提出してください。
・代表・役員等・政令使用人・専任の宅地建物取引士のうち、宅建士免許を持っている方について、宅建士の登録内容(氏名、本籍、住所、従事先等)が最新の情報になっていない場合、審査が行えません。宅建士の登録内容に変更があった際は、速やかに登録事項の変更をお願いします。
・提出の際は、 クリップやクリアファイル等で正本・副本を分けてご提出ください。 審査後、閲覧用に個人情報書類等を取り除く必要があるので、 製本や、ファイルに綴じこんでいただく必要はありません。