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ページ番号:69468
更新日:2025年11月27日
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○提出前に、別添チェックリストを用いて、書類の漏れや様式の誤りがないか必ず確認をお願いします。
○不備がある場合、追加資料の提出や修正をお願いする場合があります。円滑な審査のため、提出前のご確認にご協力をお願いします。
○注意点
・決算書、納税証明書と整合させ、直近5年間の実績を正確に記載
・直近の決算書がある場合でも、納税証明書に反映されていない場合は、その前年度までの5年間の実績を記載
・2のイ(代理又は媒介の実績)、ロ(売買・交換の実績)について、決算書等と整合させた期間を記載し、実績がない場合は、右上に「実績なし」と記載
○不備例
・記載期間が決裁書・納税証明書と不一致
・記入漏れがある
・過去5年間の空白期間の理由が記載されていない
→過去5年間に実績がなかった場合は、実績がないことの理由書(様式任意)を添付
○注意点
・氏名、生年月日、役職、宅地建物取引士資格の有無など、必須項目を漏れなく記載
・代表者、役員、政令市使用人は添付書類(3)、専任の宅地建物取引士は添付書類(8)を提出
→代表者、役員、政令使用人が専任の宅地建物取引士を兼任している場合は、添付書類(3)のみを提出(添付書類(8)の提出は必要なし)
→代表者(常勤)、政令使用人、専任の宅地建物取引士が、他業者と兼業している場合、その旨を記載
また、兼業している会社の非常勤証明(様式任意)を提出
○注意点
・本籍地の市区町村が発行したもの
・発行から3か月以内のもの
○不備例
・本籍地以外の発行証明書
・有効期限切れ
・登記されていないことの証明書に記載の住所等の記載に誤りがある(住民票等と同じ記載のものを提出)
○注意点
・添付書類(9)を提出
・代表者だけではなく、役員、政令使用人についても記載
○不備例
・代表者のみ記載
○注意点
・確認項目は、①建物の全景、②入り口付近、③事務スペース、④応接スペース、⑤業者票、⑥報酬額表
※必ずしも様式を使用する必要はありません。下記について確認できるよう、大きさ等に気を付けて写真をお撮りください(複数枚になっても構いません)
※外観は建物の全景及び入り口付近の商号の確認できる写真を提出してください
※内部は事務スペース、応接スペースの写真を提出してください
※業者票、報酬額表は最新様式かつ鮮明な写真を提出してください
※業者票の「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」について下記の「業者票(間違いの多い箇所)」を参考に記入してください
○不備例
・建物の事務所の場所しか写っていない
・入り口付近の写真について、商号が明示されていない、あるいは読み取れない
・事務スペース、応接スペースが確認できない
・業者票の記載が変更前の古い記載となっている
・写真が不鮮明
・業者票、報酬額表が旧様式
・業者票、報酬額表の文字が読めない
・業者票ではなく、免許証の写真が添付されている
○必要となる主なケース
・自宅敷地内に事務所を設置している場合
・ビル、テナント等の同一フロアに複数業者が入居している場合
○不備例
・必要なケースで未提出
・自宅部分と事務所部分の区分が不明確
・同一フロアで区画が判別できない
○必要となるケース
・通勤距離が50km以上
・通勤時間が1時間30分以上
○添付資料
・通勤経路図
・所要時間の根拠資料
・高速道路利用時:ETC利用証明書
・公共機関利用時:定期券の写し
○不備例
・該当するが未提出
・経路図や根拠資料が不足
・高速道路利用時のETC証明書がない
・公共機関利用時の定期券の写しがない
○注意点
・住民票上の住所と現住所が異なる場合に必要
・現住所の確認書類は原本を提出(公共料金領収書、消印付き郵便物、賃貸地尺契約書等)
○不備例
・現住所が確認できない
・確認書類をコピーで提出しており原本の確認ができない
○注意点
・事務所の位置が正確に把握できるよう、目印となり施設や道路を記載した案内図を提出
○作成のポイント
・国道、主要県道の番号、交差点名、信号名
・最寄り駅、バス停
・市役所、公民館などの公共施設、銀行、大型商業施設
・事務所位置は矢印や赤枠で明示
○不備例
・目印がない。白地図で道路名がない
・縮尺が不適切で読めない
・実際の位置と異なる表示
○注意点
・納税証明書と同じ年の12月31日現在で作成
○不備例
・期日が納税証明書と異なる
○注意点
・様式その1(所得税)を提出
・直近1年分であること
・e-TAXの画面コピー不可
○不備例
・様式その1以外を提出
・必要年度違い
・誤記
○注意点
・法人税の納税証明書(様式その1)を提出
○不備例
・様式その1以外での提出
○注意点
・県税事務所発行の「様式40号の4の(ア)」を提出
※様式40号の4の(ア)は、「納税等の証明」と「未納がないことの証明」の2種類ありますが、このうち、「未納がないことの証明」を取得してください
※以前は「納税等の証明」のみが様式40号の4(ア)であったため、誤って「納税等の証明」を発行されてしまうケースがあります。必ず「未納がないことの証明書」を申請してください
※税目は「すべての税目」を選択してください
※下記を参考に証明書の申請してください
納税証明申請書(様式第40号の4(イ))(PDF:638KB)
○不備例
・様式40号の4の(ア)以外の証明書
・一部税目のみで全税目が証明されていない
○注意点
・代表、役員等、政令使用人、専任の宅地建物取引士のうち、宅地建物取引士の資格登録をしている方について、宅地建物取引士の登録内容(氏名、本籍、住所、従事先等)が最新の情報になっていない場合、審査が行えないため、速やかに宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書の提出が必要
○不備例
・本籍地、住所等が古いままになっている
・専任の宅地建物取引士の従事先が勤務先のままになっている