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更新日:2020年4月10日
「使用収益ガイドブック(平成27年4月改定)」(PDF:255KB)(島名・福田坪地区、上河原崎・中西地区共通)
~保留地などの権利等の申告、届出について~
土地区画整理法施行規則第23条の改正(平成17年)に伴い、保留地予定地等を権利の目的とする権利の申告手続きが明確化されました。
そこで、茨城県ではー保留地予定地等についての借地権以外の権利の申告」についても受け付けることとし、次の要領を制定しています。(平成18年9月29日~)
・「土地区画整理事業に係る権利等の申告、届出等の事務取り扱い要領」(PDF:131KB)
・申告書等の様式及び記載例
様式 |
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記載例 |
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申告された権利の内容について、利害関係者は閲覧や謄写することができます。
また、原本証明として交付の申請もできます。
※これは不動産登記法に基づく登記ではなく、土地区画整理法第85条に基づく申告の受付です。
伊奈・谷和原丘陵部地区(みらい平地区)については、平成25年6月28日に換地処分公告がありました。これに伴い、各種証明書の受付及び発行は終了しました。
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