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更新日:2016年3月23日

用地用語の解説

更地価格
 建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付いていない宅地について、当該宅地の再有効利用を前提として把握される価格を言います。これは、宅地の所有権価格を評価するだけでなく、所有権以外の権利(例:地役権、借地権など)を評価するための基本となります。

公示価格
 一般の土地取引においては、需給関係や特別の取引事情から適正な土地価格が形づくられることは困難です。このような事情を考え合わせて、地価公示法が制定されました。この法律は、都市及びその周辺の地域において標準地を選定し、正常な価格を公示することによって一般の土地取引価格の指標となるように、また公共事業の用に供する土地に対する適正な補償金の算出等にも役立てることを目的としています。
 公示価格は、毎年1月1日時点の価格で3月下旬に公表されます。

基準地価格
 自然的条件及び社会的条件から見て、類似している利用価値を持っていると認められている地域において、土地の利用状況環境等が通常と認められる画地(基準地)を鑑定評価し、それを審査、調整し、当該基準地の単位面積あたりの標準価格を言います。
 基準地価格は、各都道府県より毎年7月1日時点の価格で9月下旬に公表されます。

再築工法
 従前と同種同等若しくは照応の建物を移転先に建築する工法です。
 (ただし、新築する費用を補償するということではありません。)

1 構外再築工法
 残地がない場合及び残地が合理的な移転先とならない場合に、他の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的であるとき。

2 構内再築工法
  残地があり、他の工法によることが著しく困難な場合で、残地内に従前の建物と同種同等若しくは照応する建物を建築することが合理的であるとき。


曳家工法
 残地があり、建物の従前の形状を変えないで残地に曳行することが物理的、技術的に妥当であるときの工法です。

改造工法
 建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築することにより従前の機能が維持できるときの工法です。

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4343

FAX番号:029-301-4359

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