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更新日:2020年8月25日
まず、介護が必要かどうかを判断するために、本人や家族などが以下の窓口に申請をします。
自分の住んでいる市町村の介護保険担当窓口
申請を代行する窓口
介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置した指定居宅介護支援事業者や特別養護老人ホームなどの介護保険施設に代行してもらうこともできます。
介護保険のサービスを受けるためには、「介護が必要」と認められなくてはなりません。この判定を「要介護認定」といいます。
要介護認定は、面接調査の結果と主治医の意見書をもとに5名を標準とした保健・医療・福祉に関する学識経験を有する者で構成される介護認定審査会で行われます。ここで介護保険の対象か否か、またどれくらいの介護を必要としているかという「要介護度」の判定がなされ、この結果をもとに市町村で決定します。
要介護認定は、そのときどきの正確な状況を把握するために、原則的に6ヶ月ごとに見直し(更新)が行われます。また必要に応じて、更新時期前でも要介護認定の変更の申請をすることができます。
〇要介護認定における「認定調査票記入の手引き」,「主治医意見書記入の手引き(PDF:285KB)」及び「特定疾病にかかる診断基準(PDF:529KB)」について(平成21年9月30日付け老老発0930第2号厚生労働省老健局老人保健課長通知)
〇「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病における診断基準について」の一部改正について(PDF:72KB)(平成30年9月20日付老老発0920第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知)
〇末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について(PDF:291KB)(平成22年4月30日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
〇厚生労働省老健局老人保健課平成26年度要介護認定都道府県等職員研修資料抜粋(主治医意見書について(PDF:487KB))
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