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ページ番号:73877
更新日:2025年11月10日
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茨城県では、ヤングケアラー支援に係る啓発動画作成業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを実施します。
なお、詳細は、ヤングケアラー支援に係る啓発動画作成業務委託に係るプロポーザル公告等(別添PDFファイル)を参照願います。
| 事業概要 |
<目的> ヤングケアラーについては、家庭内の問題で潜在化しやすく、当事者の認識不足、周囲の理解不足等により、支援につながりにくい面をもっている。そこで多くの層にヤングケアラーについて興味を引き、認知度が高まるような「ヤングケアラー支援に係る啓発動画」を制作し、発信することにより認知度向上・理解促進を図り、さらに、届けたい層に情報が伝わるようにするため、効果的な広報を行うことで、早期支援につなげる。
<委託業務の内容> 制作物の作成にあたっての委託内容は、以下のとおりとする。 1.啓発動画の作成 2.SNS広告を活用した広報活動(情報発信) |
|---|---|
| 委託期間 | 契約締結日から令和8年3月23日(月)まで |
| 競争参加者の資格に関する事項 |
提案者は、以下の要件を全て満たす者とする。 (1) 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254号)に基づく 競争入札参加資格があること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第22号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続き開始の申立又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続きの申立がなされていない者であること。 (4) 国税及び地方税を滞納していないこと。 (5) 当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であること。 (6) 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は同条第3号に規定する者でないこと。 (7) 過去5年間において、同種又は類似業務を実施した実績を有する者であること。 |
| 仕様書等 |
2.公募型プロポーザル実施に関する説明書(PDF:107キロバイト) 6.過去5年間の同種又は類似業務の実績(様式2号)(ワード:37キロバイト) 7.資格要件に係る申立書(様式3号)(ワード:38キロバイト) 8.その他提案事業の参考となる資料 |
| 企画提案書等の提出期限等 |
1.提出期限 令和7年11月27日(木)午後5時まで 2.提出先 茨城県福祉部福祉政策課 地域福祉グループ 3.提出方法 郵送又は持参に限る。 4.留意事項 企画提案書等の受付時間は、午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び国民の休日を除く。)。郵送の場合には、令和7年11月27日(木)までに到着したものを有効とする。 |
| お問い合わせ先 |
茨城県福祉部福祉政策課 地域福祉グループ 〒310-8555 水戸市笠原町978-6 電話 029-301-3157 FAX 029-301-6200 E-mail : fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp |