ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 保健医療政策 > 医師確保・人材育成・医療整備 > 地域医療支援センター > 特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定等について
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更新日:2024年3月19日
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)等に基づき、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関については、県に特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
※制度概要については、「いきいき働く医療機関サポートWeb(厚生労働省)」(外部サイトへリンク)などをご覧ください。
令和6年1月24日付けで別添のとおり4医療機関を特定労務管理対象機関に指定いたしました。
指定申請に係るスケジュールや提出書類は以下の各資料のとおりです。内容を御確認の上、申請に必要な準備を行ってください。
なお、県への指定申請を行うには、医療機関勤務環境評価センター(外部サイトへリンク)を受審し、評価結果を受領している必要がありますので、御留意ください。
近日公開予定
原則、G-MIS(厚生労働省医療機関等情報支援システム)による申請となります。
以下の操作マニュアルや説明動画をご確認の上、自院のアカウントから、申請を行っていただく予定です。
なお、G-MISによる申請が困難な場合には、県へお問い合わせください。
<G-MIS ログインページ>
https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/(外部サイトへリンク)
<操作マニュアル・説明動画(「いきいき働く医療機関サポートWeb」内)>
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation(外部サイトへリンク)
※G-MISから医師労働時間短縮計画(時短計画)の作成(ワード等で作成した時短計画のアップロードも可)も行えます。
※時短計画の策定や指定申請に関する情報の入力及び添付資料のアップロード等にあたっては、患者情報等の個人情報を含むことが無いよう、ご注意ください。
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