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新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症に関する情報

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されました。

位置付け変更に伴い、各種対応が変更となりますので、ご確認ください。

一方、位置付けが変わることによって、新型コロナウイルスの特性が変わるわけではありません。

必要な感染対策は引き続き講じていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に関する相談

新型コロナウイルス感染症の療養証明書について

  • 令和5年5月8日以降は、療養証明書の発行ができません。なお、生命保険会社や日本損害保険協会等では、医療機関や保健所が発行する療養証明書の提出を求めないこととしています。

 

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