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更新日:2023年9月26日

出張業務開始届

概要 美容師が出張業務(美容師法第7条ただし書きの規定等に基づき美容所以外の場所で行う美容行為)を行おうとする場合に使用する届出書です。
様式枚数 3枚
この様式以外に
必要となるもの
県内(水戸市を除く)で美容所を開設(所属)されている方は、現在受けている検査確認証の写し
・上記以外の場合、美容師免許証原本、携行品の現物等
・自筆による署名がない場合、印鑑
受付窓口 県内(水戸市を除く)で美容所を開設(所属)されている方は、当該美容所の所在地を管轄する保健所
・上記以外の場合、主たる出張業務先の所在地を管轄する保健所
受付期間 月曜~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)午前8時30分から午後5時
お問い合わせ先

受付窓口となる保健所へお問い合わせください。

なお、水戸市内で出張業務を行う場合は、水戸市(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

備考  

様式のダウンロードについて

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439