ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 福祉部 > 本庁 > 子ども政策局(少子化対策課・子ども未来課・青少年家庭課) > 令和6年度茨城県社会的養護自立支援拠点事業業務委託の公募型プロポーザルの実施について
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更新日:2024年3月7日
茨城県では、令和6年度茨城県社会的養護自立支援拠点事業業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを実施しますので、応募しようとする者は、下記の内容を熟知のうえ、応募願います。
なお、詳細は、「令和6年度茨城県社会的養護自立支援拠点事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」(別添PDFファイル)を参照願います。
1.委託業務名
令和6年度茨城県社会的養護自立支援拠点事業業務委託
2.事業内容
児童福祉施設等に入所している者及び児童福祉施設等を退所した者並びに虐待経験がありながらもこれ
まで公的支援につながらなかった者であって、支援が必要と認められる者に対して、次の業務を行う。
(1)支援計画の策定
(2)相互交流の場の提供
(3)生活、就労等に関する情報提供、相談支援や助言、関係機関との連絡調整
3.委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
県内に事業所等を有する法人であって、次の要件を全て満たすことができるものとする。
1.児童養護施設入所者等の自立支援に関して実績があり、退所後の社会的自立支援事業を適切に履行で
きる者であること。
2.茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
3.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項
の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
4.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
5.茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
6.茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は第3号に規定する者でないこ
と。
1.審査方法
ア企画提案内容について、企画提案審査会を開催し、審査委員による審査を行う。
イ企画提案審査会においては、提出書類により審査(プレゼンテーションは実施しない)する。
2.選定結果の通知
企画提案審査会の審査結果に基づき、受託候補者を選定し、選定後、速やかに結果を通知する。なお、
審査内容は非公開とし、審査結果についての異議申立ては認めない。
3.審査基準
審査基準項目 |
着眼点等 |
(1)実施体制 |
確実に事業を遂行できる実施体制になっているか。 事業実施にあたり、担当者の役割が明確であるか。 施設入所者等の支援で良好な実績があり、その知識ノウハウ、経験等を十分生かせることが期待できるか。 スキルと経験を持つスタッフがいるか。 個人情報の管理体制は整っているか。 |
(2)アフターケア事業に対する認識・課題の把握 |
施設退所者等の背景を的確に見極め、アフターケア事業を実施するにあたっての課題やニーズなどを把握したうえで、事業を遂行できるか。 |
(3)企画内容 |
提案内容が、事業目的達成のため、計画性、具体性及び妥当性並びに実施の可能性を伴ったものであるか。 事業を実施する際、利用者に安全や安心を配慮したものとなっているか。 利用者個々のレベルに合わせた支援を提供できる体制となっているか。 事業の実績や効果、課題等を分析し、評価することができるか。 |
(4)費用の積算 |
費用の積算は合理的な内容になっているか。 |
茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課児童育成担当
〒310-8555水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3247/FAX:029-301-2189
R6社会的養護自立支援拠点事業公募型プロポーザルの実施について(PDF:109KB)
R6社会的養護自立支援拠点事業公募型プロポーザル実施要領(PDF:111KB)
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