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道路交通法等
茨城県道路交通法施行細則
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平成25年7月施行:運転中のイヤホンまたはヘッドホンの使用について
運転中のイヤホン又はヘッドホンの使用について
    - 根拠規定
    
        - 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条第6号 
 
        - 茨城県道路交通法施行細則(昭和53年茨城県公安委員会規則第11号)第13条第16号 
 
    
     
    - 危険性について
    
        - イヤホン又はヘッドホン(以下「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなどして自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自動車等」という。)を運転することは、車両に設置された警音器(クラクション)、緊急自動車のサイレン音又は外部マイクの声等、安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態になり、危険なのでやめましょう。
        また、イヤホン等を使用して、携帯電話等での通話をしながら自動車等を運転することは、周囲の交通の状況に対する注意が不十分になり、危険なのでやめましょう。  
    
     
    - 運転中のイヤホン等の使用に関する規定
    
        - 茨城県道路交通法施行細則第13条第16号には、イヤホン又はヘッドホン(以下この号において「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなど安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。と定められています。 
 
    
     
    - 罰則
    
        - 5万円以下の罰金となります。(道路交通法第71条第6号及び同法第120条第1項第9号) 
 
    
     
    - 本件違反(公安委員会遵守事項違反)の反則金及び基礎点数は、以下のとおりとなります。 
 
    - 反則金(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第6)
    
        - 大型車7,000円 
 
        - 普通車、二輪車6,000円 
 
        - 原付車5,000円 
 
    
     
    - 基礎点数(違反点数)
    
    
 
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             担当課:交通部交通総務課 
            連絡先:029-301-0110 
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