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更新日:2023年7月5日

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過積載(積載物重量制限超過)の取締り強化

茨城県警察では、白バイ及び覆面パトカー等により、県内の国道や県道などの主要路線、高速道路を中心として過積載(積載物重量制限超過)車両の取締りを強化しています。

過積載取り締まり1過積載取り締まり2

上空からヘリコプターを使って、違反車両を現認、追跡し、地上の白バイや覆面パトカー等に連絡し、検挙しています。

過積載取り締まり3上空からの映像

茨城県廃棄物規制課、生活安全部生活環境課と合同で取締りを行い、産業廃棄物等運搬車の運転者から搬出元、搬送先等を聴取、伝票などの確認を実施、県民の生活環境を脅かす廃棄物及び残土等不適正事犯の防止を図っています。

過積載取り締まり4

茨城運輸支局と合同で街頭検査を行い、「さし枠」を不正に取り付けた改造車両に対して、整備命令を発令するなどの活動も強化しています。

過積載取り締まり5街頭検査時の様子

過積載の悪影響

積載物を車検証記載の最大積載量以上に積載することで、

  • 制動距離が伸びる
  • 右左折、転回時に大回りになる
  • 荷崩れを起こして周囲の車両の事故を誘発する
  • 車体のバランスを崩しやすくなり、横転する

など、重大事故につながる危険性があります。

また、重くなった車体が道路の損傷を早めたり、損傷を大きくしたりする可能性があります。

過積載車両の運行は運転者だけでなく、違反行為を命じた使用者(運送事業者)にも道路交通法上の罰則が規定されています。また、同様の違反を繰り返す場合には公安委員会が自動車の使用者に対し、3か月を超えない範囲で使用制限命令を発令します。

過積載車両が死傷者を伴う重大事故を引き起こすことで、損害賠償等多大な負担を被るばかりでなく、運送事業者などは社会的信用を失う可能性もあります。

運転者の方へ

過積載をしていると認められる車両が走行しているときは、警察官はその車両を停止させ、車検証等の書類の提示を求め、積載物の重量を測定することができると道路交通法に定められています。

測定結果で、積載物の重量制限を超過していた場合は以下の罰則、違反点数、反則金が課されます。

罰則

6月以下の懲役または10万円以下の罰金、法人等両罰10万円以下の罰金

違反点数及び反則金

10割超過

大型車6点、反則金ではなく上記罰則

普通車3点、反則金35,000円

5割以上超過10割未満

大型車3点、反則金40,000円

普通車2点、反則金30,000円

5割未満超過

大型車2点、反則金30,000円

普通車1点、反則金25,000円

過積載取り締まり6過積載取り締まり7

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通指導課

連絡先:029-301-0110