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更新日:2021年9月28日

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「交通反則通告制度」について

交通反則通告制度とは

車両等(自転車などの軽車両を除く)の運転者がした(※)反則行為について、一定期間内に銀行又は郵便局で定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判に付されず事件が処理される制度のことです。

(※)反則行為とは、交通違反のうち比較的軽微な違反行為をいい、無免許運転や飲酒運転などは該当しません。

反則行為をした場合

反則行為をした運転者に対しては、警察官から交通反則告知書(通称「青切符」と呼ばれているもの)と仮納付書が交付されます。これを告知といいます。


青切符には供述書欄があり、切符作成の際、警察官から違反をした方に対して署名・押印(指印)を求められますが、これは任意であり、必ずしなければならないものではありません。

反則金の納付について

告知の際、青切符とともに反則金を納めるための仮納付書が交付されます。
告知を受けた日を含めて8日以内に所定の場所へ納付すれば、手続は終了となります。

期間内に反則金を納付しなかった(できなかった)場合

告知の際に指定された場合は、交通反則通告センターに行き通告書とともに反則金を納めるための本納付書の交付を受けます。これを通告といいます。


交通反則通告センターに行けない場合でも、郵便で通告書及び本納付書の交付(通告)を受けることができますが、この場合、送付に係る費用もあわせて納付することとなります。通告を受けた日を含めて11日以内に所定の場所で反則金を納付すれば、手続は終了となります。

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部 交通指導課

連絡先:029-301-0110