「茨城県特定金属類取扱業に関する条例の一部改正(案)」に関する意見募集について
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律は、令和7年6月20日の公布から1年以内に全部施行されることになりました。
同法は、茨城県特定金属類取扱業に関する条例と、規制対象となる営業の態様等が一部重複しているため、同法との整合を図りつつ、事業者の負担軽減と規制の実効性を確保する必要があることから、茨城県警察では改正に向けた検討を行っております。
この度、同条例の一部改正(案)がまとまりましたので、下記により広く県民の皆様からのご意見を募集することとしましたので、お知らせします。
募集期間
- 令和8年(2026年)2月27日(金曜日)~令和8年(2026年)3月31日(火曜日)
(※郵送の場合は当日消印まで有効とします。)
公表する資料
資料の閲覧方法
インターネット
閲覧場所
- 茨城県警察本部県民安心センター
(水戸市笠原町978番地6警察本部庁舎2階)
- 行政情報センター
(水戸市笠原町978番地6県庁舎3階)
- 県北県民センター県民福祉課
(常陸太田市山下町4119番地常陸太田合同庁舎内)
- 鹿行県民センター県民福祉課
(鉾田市鉾田1367番地3鉾田合同庁舎内)
- 県南県民センター県民福祉課
(土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内)
- 県西県民センター県民福祉課
(筑西市二木成615番地筑西合同庁舎内)
- 茨城県立図書館
(水戸市三の丸1丁目5番地38号図書館1階)
ご意見の提出方法
- 記載方法
様式は任意となります。表題に「茨城県特定金属類取扱業に関する条例の一部改正(案)への意見」と明記し、住所、氏名(団体名)、電話番号を記載してください。(連絡先は提出いただいた意見の内容等に不明な点があった場合にのみ、確認のため使用します。)
- 提出方法
郵送、電子メール、いばらき電子申請・届出サービスのいずれかの方法で提出してください。
- ご意見の送付先
- 郵送による場合(※令和8年3月31日消印有効)
〒310-8550
茨城県水戸市笠原町978番地6
茨城県警察本部生活安全総務課条例改正担当あて
- いばらき電子申請・届出サービスによる場合(※令和8年3月31日23時〆切)
(※)以下のURL又は2次元コードからアクセスし、必要事項を入力してください
注意事項
- 電話でのご意見は受け付けておりません。
- ご意見について、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ご意見の提出は日本語に限らせていただきます。
- 募集期間内に到着しなかったもの、上記の意見提出方法に沿わない形で提出されたもの及び次の内容が含まれるものは、無効といたします。
- 個人や特定の団体を誹謗中傷する内容
- 個人や特定の団体のプライバシーを侵害する内容
- 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
- 法令に反する意見、公序良俗に反する行為又は犯罪的行為に結びつく内容
- 営業活動等営利を目的とした内容
ご意見に関する取扱い
お寄せいただいたご意見につきましては、条例の改正にあたり参考とさせていただきます。
また、いただきましたご意見を整理した上で、それに対する県警察の考え方等を公表します。
ただし、賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なもの等につきましては、県警察の考え方を示さない場合があります。
なお、公表する際には、個人名や法人名は公表しませんが提出された方の住所(市町村名)を公表する場合がございますので、ご承知願います。
(※公表しない場合の例:ご意見をお寄せいただいた方の住所・氏名(団体名)・電話番号等の個人・法人情報は公表いたしません。)