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更新日:2024年4月15日

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風俗営業に関する手続き

令和元年10月1日付けで、特定遊興飲食店営業の手数料が一部改正されました。詳細は、風俗営業等関係手数料一覧を参照して下さい。

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』の改正に伴い、平成28年6月23日付けで、風俗営業の種別及び申請書類(様式)が変更されたうえ、特定遊興飲食店営業が新設されました。
申請書類は平成28年6月23日付けで、
風俗営業>届出・申請に掲載されているものに切り替ました。

注意

  • 風俗営業と特定遊興飲食店営業の許可申請様式は異なります。
  • 現行の様式も一部内容変更がされています。

風俗営業について

風俗営業の許可

風俗営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。

風俗営業の種別

風俗営業

接待飲食等営業
  • 1号営業
    キャバレー・待合・料理店・カフェー等
    設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
  • 2号営業
    低照度飲食店(喫茶店、バー等)
    設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を除く。)
  • 3号営業
    区画席飲食店
    喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
  • 4号営業
    マージャン店、ぱちんこ店等
    マージャン、ぱちんこその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  • 5号営業
    ゲームセンター等
    スロットマシン、テレビゲームその他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。)

特定遊興飲食店営業

  • ナイトクラブ・ディスコ等
    設備を設けて客に遊興させ、かつ客に飲食をさせる営業で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当する営業を除く。)

風俗営業の許可を受けられない場合

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  5. 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 風俗営業の取消処分に係る聴聞の期日等の公示日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  8. 7の規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人
  9. 7の規定する期間内に分割により、聴聞に係る風俗営業を継承させ、若しくは分割により、当該風俗営業以外の風俗営業を継承した法人
  10. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  11. 法人の役員、法定代理人が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき

風俗営業許可申請に必要な書類

  1. 許可申請書(別記様式第1号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 使用承諾書又は賃貸借契約書
    • 営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
    (※)学校、病院等の施設(敷地含む)の周囲おおむね100メートルの区域に営業所(敷地含む)がないことを確認できるもの
  5. 住民票の写し
    • 本籍記載のもの、外国人にあっては国籍等記載のもの
    • 個人番号の記載のないもの
  6. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  7. 市町村の発行する身分証明書(本籍地の市町村役所(場)発行)
    (※)外国人にあっては発行されません
  8. 法人の場合は、定款・法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記5から7までの書面
  9. 管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、上記5から7までの書面
  10. 管理者の写真2枚
    (申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
  11. ぱちんこ店の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等

風俗営業許可申請に必要な書類の様式

特定遊興飲食店営業許可申請に必要な書類

特定遊興飲食店営業の申請書類は、平成28年3月23日から提出可能です。

  1. 許可申請書(別記様式第40号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第41号)
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 使用承諾書又は賃貸借契約書
    • 営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
    (※)学校、病院等の施設(敷地含む)の周囲おおむね100メートルの区域に営業所(敷地含む)がないことを確認できるもの
  5. 住民票の写し
    • 本籍記載のもの、外国人にあっては国籍等記載のもの
    • 個人番号の記載のないもの
  6. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  7. 市町村の発行する身分証明書(本籍地の市町村役所(場)発行)
    (※)外国人にあっては発行されません
  8. 法人の場合は、定款・法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記5から7までの書面
  9. 管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、上記5から7までの書面
  10. 管理者の写真2枚
    (申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

特定遊興飲食店営業許可申請に必要な書類の様式

性風俗関連特殊営業について

性風俗関連特殊営業の届出

性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。

性風俗関連特殊営業の種別

性風俗関連特殊営業

店舗型
  • 1号営業
    ソープランド
    浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
  • 2号営業
    店舗型ファッションヘルス
    個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
  • 3号営業
    ストリップ劇場、個室ビデオ等
    性的好奇心をそそるた衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
  • 4号営業
    ラブホテル、モーテル等
    専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
  • 5号営業
    アダルトショップ等
    店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
  • 6号営業
    出会い系喫茶
    店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供する機会を提供することにより異性を紹介する営業
無店舗型
  • 1号営業
    派遣型ファッションヘルス等
    人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
  • 2号営業
    アダルトビデオ等通信販売
    電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
映像送信型性風俗特殊営業
  • インターネット等利アダルト画像送信営業
    専ら、性的好奇心映像送信をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、インターネット等電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
店舗型電話異性紹介営業
  • テレホンクラブ
    店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやりとりを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより、異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
無店舗型電話異性紹介営業
  • ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等
    専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの

深夜酒類提供飲食店営業

  • バー、酒場等、深夜(午前0時から日の出時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)

店舗型性風俗特殊営業

届出に必要な書類

  1. 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第17号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第20号)
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 使用承諾書又は賃貸借契約書
    • 営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
    (※)学校、病院等の施設(敷地含む)の周囲おおむね200メートルの区域に営業所(敷地含む)がないことを確認できるもの
  5. 住民票の写し
    • 本籍記載のもの、外国人にあっては国籍記載のもの
    • 個人番号の記載のないもの
  6. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)
  7. 業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し(個人番号の記載のないもの)

店舗型性風俗特殊営業の様式

無店舗型性風俗特殊営業

届出に必要な書類

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第25号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第28号)
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 使用承諾書又は賃貸借契約書
    • 営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等
  4. 住民票の写し
    • 本籍記載のもの、外国人にあっては国籍等記載のもの
    • 個人番号記載のないもの
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)

無店舗型性風俗特殊営業の様式

派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類

  • 事務所の平面図
  • 待機所の平面図
  • 待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
    (使用承諾書、賃貸借契約書、建物に係る登記事項証明書など)

映像送信型性風俗特殊営業

届出に必要な書類

  1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 使用承諾書又は賃貸借契約書
    • 営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等
  4. 住民票の写し
    • 本籍記載のもの、外国人にあっては国籍等記載のもの
    • 個人番号記載のないもの
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)

映像送信型性風俗特殊営業の様式

店舗型電話異性紹介営業

届出に必要な書類

  1. 店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(別記様式第34号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第35号)
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 使用承諾書又は賃貸借契約書
    • 営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  5. 住民票の写し
    • 本籍記載のもの・外国人にあっては国籍等記載のもの
    • 個人番号記載のないもの
  6. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)
  7. 業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し(個人番号の記載のないもの)

店舗型電話異性紹介営業の様式

無店舗型電話異性紹介営業

届出に必要な書類

  1. 無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(別記様式第37号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第38号)
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 使用承諾書又は賃貸借契約書
    • 営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等
  4. 住民票の写し
    • 本籍記載のもの・外国人にあっては国籍等記載のもの
    • 個人番号記載のないもの
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)

無店舗型電話異性紹介営業の様式

深夜酒類提供飲食店営業

届出に必要な書類

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)
  3. 営業所の平面図
  4. 住民票の写し
    • 本籍記載のもの、外国人にあっては国籍等記載のもの
    • 個人番号記載のないもの
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)

深夜における酒類提供飲食店営業の様式

風俗営業等関係手数料一覧

風俗営業等に係る申請書等の様式

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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