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更新日:2020年2月26日

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風俗営業の質疑応答集

ぱちんこ遊技機の増設、交替その他の変更承認の申請について教えてほしい。

  • ぱちんこ営業者は、遊技機の増設、交替その他の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
  • 遊技機の増設又は交替の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、増設又は交替により新たに設置しようとする遊技機の区分に応じ、以下のいずれかの書類となります。
    1. 認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあっては、認定通知書の写し(ただし、申請に係る遊技機が認定通知書に記載された遊技機の一部である場合においては、申請に係る遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載された書面を上記認定通知書の写しに添付するものとする。)
    2. 検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあっては、以下の書類
      • 検定通知書(甲)の写し
      • その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。3において同じ。)又は輸入業者が作成した、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたもの
    3. 検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(2に該当する場合を除く。)にあっては、以下の書類
      • 検定通知書(甲)の写し
      • 以下のいずれかに該当する者が作成した、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたもの
        • その遊技機の製造業者又は輸入業者
        • 遊技機の保守管理を業とする者若しくはその従業者であって遊技機の点検及び取扱いの業務に従事しているもの又は特例風俗営業者の認定を受けた営業者に係る管理者(都道府県公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であることなどの要件を満たした者に限る。)
    4. 1から3までに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあっては、その遊技機につき以下の書類
      • 遊技機の諸元表
      • 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
      • 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
      • 遊技機の写真
        また、変更承認申請書中「変更事項」の欄には、増設の場合には増設により新たに設置しようとする遊技機、交替の場合には交替により新たに設置しようとする遊技機及び撤去しようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとなります。
  • 遊技機のその他の変更(遊技機の部品を交換し、又は付加する行為も含まれ、軽微な変更を除く。)の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、その遊技機の変更部分につき以下の書類となります。
    1. 遊技機の変更部分に係る諸元表
    2. 遊技機の変更部分に係る構造図、回路図及び動作原理図
    3. 遊技機の変更部分並びに遊技機の変更部分の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
      • なお、以下の場合には、それぞれにおいて定められた書類を上記1から3までの書類に代えることができます。
        1. 検定を受けた型式に属する遊技機で、当該検定の有効期間内において認定を受けたものの変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る。)が提出された場合には、認定通知書の写し
        2. 検定を受けた型式に属する遊技機の変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る。)が提出された場合には、検定通知書(甲)の写し
          また、変更承認申請書中「変更事項」の欄には、変更を加えようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとなります。

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ぱちんこ遊技機の軽微な変更の届出について教えてほしい。

  • ぱちんこ営業者は、遊技機の軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。。
  • 以下のような部品の変更は、軽微な変更に当たらない変更となり、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
    1. 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物
    2. 主基板、発射装置又は遊技機枠
  • 以下のような部品の変更は、軽微な変更に当たります。
    1. 遊技球等の受け皿
    2. 遊技機の前面のガラス板等(遊技機の遊技盤又は回胴の前面に設けられた全てのガラス板等をいう。)
    3. 遊技機の鍵
    4. 遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤
  • 遊技機の部品の変更のうち以下のような場合は、極めて軽微なものと考えられることから、届出を要しない扱いとなります。
    1. 同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ、蛍光灯又はヒューズの更新
    2. 遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。)
  • 遊技機の軽微な変更に係る届出書の提出は、変更があった日から1か月以内にしなければならないこととされています。

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風俗営業の構造及び設備の変更の承認の申請について教えてほしい。

  • 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
  • 以下の場合は、変更の承認を受けなければならないこととされています。
    1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
    2. 客室の位置、数又は床面積の変更
    3. 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
    4. 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
  • 変更の承認の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、以下の書類のうち、変更しようとする事項に係る書類となります。
    1. 営業の方法を記載した書類
    2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

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風俗営業の構造又は設備の軽微な変更の届出について教えてほしい。

  • 風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。
  • 以下のような場合は、変更の届出をしなければならないこととされています。
    1. 営業所の小規模の修繕又は模様替
    2. 食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
    3. 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
    4. 照明設備、音響設備又は防音設備の変更
    5. 遊技設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替(遊技設備の区分(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)
  • 変更の届出の場合、届出書に添付しなければならない書類とは、変更しようとする事項に応じ、以下の書類となります。
    1. 営業の方法を記載した書類
    2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  • 営業所の構造又は設備の軽微な変更に係る届出書の提出は、変更があった日から1か月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては10日)以内にしなければならないこととされています。

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風俗営業の届出を要しない構造又は設備の変更について教えてほしい。

  • 風俗営業者は、以下の営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更に当たる場合を除く。)については、都道府県公安委員会への届出を要しない扱いとなります。
    1. 軽微な破損箇所の原状回復
      以下のような場合が、該当します。
      • 割れたガラスを入れ替える
      • 破れた壁紙を貼り替える
    2. 照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
      以下のような場合が、該当します。
      • 電球が切れたため従前と同じワット数の電球を付け替える
      • スピーカーが故障したため従前と同じ音響パワーレベルのスピーカに入れ替える
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号の営業における遊技設備のソフトウェアのみの入替え及びそれに伴う操作部分の変更
  • 遊技設備の位置の変更
  • 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更

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特例風俗営業者の認定について教えてほしい。

  • 公安委員会は、1から3に該当する風俗営業者について以下の第6条(許可証等の掲示義務)及び第9条第1項(営業所の構造等の変更)の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者(特定遊興飲食店営業者)として認定することができます。
    1. 当該風俗営業の許可(相続又は法人の合併、法人の分割の承認を受けて営んでいる風俗営業にあっては当該承認)を受けてから10年以上経過していること。
    2. 過去10年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
    3. 1及び2のほか、当該風俗営業に関し法政令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として規則第24条で定める基準(過去10年以内に法第24条第5項(管理者の勧告)又は第7項(管理者講習)の規定に違反したことがないこと。)に適合する者であること。
    • (※)「この法律に基づく処分(指示を含む。)」とは、当該営業に関するもののみならず、およそこの法律に基づくものを全て含みます。したがって、その者が複数の営業を営む場合又は営んでいた場合にあっては、その全てについて過去10年以内に処分を受けていないことを要します。
    • (※)法人の合併、分割が行われる前からと承認後による合算はできません。
  • 特例措置の内容
    1. 認定を受けた営業者は、許可証の掲示に代え認定証を掲示することができます。
    2. 営業所の構造又は設備の変更については、事後届出で足ります(ただし、遊技機の増設、交替その他の変更については、特例の適用がなく、承認事項です。)。
    3. 当該認定に係る営業所の管理者であって、管理者就任後に定期講習の受講歴がある場合は、管理者講習を免除します(ただし、認定の後に管理者に変更があった場合には、新たに選任された管理者につき選任後最初に行われる定期講習を受講させる必要があります。)。
  • 特例認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書(規則:別記様式第13号)を、営業所ごとに提出しなければなりません。
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 営業所の名称及び所在地
    3. 営業所の構造及び設備の概要
  • 認定申請書には、内閣府令で定める次の書類を添付しなければなりません。
    1. 営業の方法を記載した書類
    2. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
    3. 法第10条の2の
      • 第1号(許可を受けてから10年以上経過している)
      • 第2号(過去10年以内に、指示処分を含めた行政処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない)
      • 第3号(過去10年以内の管理者講習の機会全てに管理者を受講させている)のいずれにも該当することを誓約する書面

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担当課:生活安全部 生活安全総務課

連絡先:029-301-0110