更新日:2024年4月8日

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都道府県内廃止届出

都道府県内廃止届出について

手続きの内容・資格等 営業所設置等届出をしていた、または機械警備業務開始届出をしていた都道府県区域内において警備業務(機械警備業務)を行わなくなったときは、当該公安委員会に都道府県内廃止届出書を提出しなければなりません。
根拠となる条文等 警備業法第11条第4項において準用する同条第1項
警備業法第41条
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の
午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口 営業所設置等届出書(機械警備業務開始届出書)を提出した警察署の生活安全課
手数料 なし
注意事項等 届出書関係は、正本1通を提出してください。
問い合わせ先 営業所設置等届出書(機械警備業務開始届出書)提出警察署生活安全課
または、
茨城県警察本部生活安全総務課警備業係
(電話029-301-0110)
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関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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