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更新日:2024年4月8日

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服装(護身用具)変更届出

服装(護身用具)変更届出について

手続きの内容・資格等 服装(制服)、または護身用具に係る変更が生じた場合には、当該公安委員会に服装(護身用具)変更届出書を提出しなければなりません。
根拠となる条文等 警備業法第16条第3項において準用する同法第11条第1項
警備業法第17条第2項において準用する同法第11条第1項
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の
午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口 服装(護身用具)届出書を提出した警察署の生活安全課
手数料 なし
注意事項等 届出書関係は、正本1通を提出してください。
問い合わせ先 服装(護身用具)届出書提出警察署生活安全課
または、
茨城県警察本部生活安全総務課警備業係
(電話029-301-0110)
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護身用具届出は、警察行政手続サイト【警察庁】をご利用いただくと、職場や自宅にいながら、原則24時間365日、電子申請による届出がご利用いただけます。

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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