法律:特定金属くず買受業に関する手続き
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金属盗対策法に関する法令等
特定金属くず買受業とは?
- 令和8年6月1日に全面施行された盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下:金属盗対策法)が規定する特定金属くずの買受けを行う営業を言います。
金属盗対策法に規定する「特定金属くず」とは?
物品を製造する過程において生じるもの及び古物営業法に規定する古物に該当するものを除いた以下のもの
- 主として特定金属(銅)により構成されている金属くず
営業開始の手続き
- 営業所ごとに特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに、その営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ営業開始届出書の提出をする必要があります。
- 茨城県内に2つ以上の営業所がある場合には、そのうちの1つの営業所の所在地を管轄する警察署に各営業所に関する届出書をまとめて提出することができます(茨城県内と他県に営業所がある場合は、それぞれの所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要となります)。
- 茨城県内で、特定金属くず買受業を行うには、金属盗対策法による届出だけでなく、茨城県特定金属類取扱業に関する条例の許可を受ける必要があります。
受付時間
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)
(※)書類の確認等がありますので時間に余裕をもってお越し下さい。
受付窓口
届出に必要な書類
添付書類(いずれも申請日において、発行又は作成の日から3か月以内のもの)
- 茨城県内に2つ以上の営業所があり、そのうち1つの営業所の所在地を管轄する警察署に各営業所に関する届出書をまとめて提出する場合、内容が共通する添付書類(住民票や定款等)については、1部のみの提出(重複分の省略)にすることが可能です。
| 添付書類 |
注意事項 |
法人 |
個人 |
| 営業所の平面図 |
出入口の位置、事務所の位置、買い受ける場所、金属の保管場所等の営業所内の状況が明らかとなる図面 |
〇 |
〇 |
| 営業所の周辺の地図 |
営業所の位置関係が明らかとなる略図 |
〇 |
〇 |
保管場所の平面図
(営業所とは別の場所に保管場所がある場合) |
出入口の位置等の保管場所内の状況が明らかとなる図面 |
〇 |
〇 |
保管場所の周辺の略図
(営業所とは別の場所に保管場所がある場合) |
保管場所の位置関係が明らかとなる略図 |
〇 |
〇 |
| 住民票の写し |
日本人は本籍地、外国人は国籍等が記載されたもので、マイナンバーが記載されていないもの |
〇
代表者のみ |
〇 |
| 定款 |
末尾に原本の写しであることの証明を記載したもの |
〇 |
ー |
| 登記事項証明書 |
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 |
〇 |
ー |
(※)外国人の場合で、住民票に在留資格、在留期限等の記載がない場合は、在留カード等の確認をさせて頂く場合があります。
(※)法人の目的に「金属くず商」等の記載がない場合には、金属の売買をすることが役員の総意である旨を記載した書面のご提出をお願いします。
各種変更手続き
- 事業の廃止や届出事項の変更があった場合には、変更等の事由の発生の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合には20日)以内の届出が必要です。
- 届出人の氏名又は名称若しくは住所を変更した
- 法人の代表者を交代した
- 営業所の名称を変更した
- 営業所の電話番号や電子メールアドレス等を変更した
- 特定金属くずの保管場所の所在地を変更した
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届出事項変更届出書 |
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営業廃止届出書 |
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⇒ |
営業開始届出書 |
- 営業所の所在地を変更した
(営業廃止届出書を提出した上で、新たに営業開始届出書を提出する必要があります)
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営業廃止届出書 |
特定金属くず買受業に係る届出書等の様式
法定様式
営業廃止届出書
法定様式
届出事項変更届出書
法定様式
その他参考様式
記載例
参考様式
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担当課:生活安全部生活安全総務課
連絡先:029-301-0110
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