ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 駐車禁止除外指定車 > 駐車禁止除外指定車標章交付対象者の見直しについて

更新日:2020年2月26日

ここから本文です。

駐車禁止除外指定車標章交付対象者の見直しについて

はじめに

茨城県道路交通法施行細則の一部改正により、平成22年4月1日から身体に障害をお持ちの方に対する駐車禁止除外指定車標章の交付対象に「肝臓機能障害」が追加されました。

身体障害者等除外標章交付対象者

対象となる方は、県内に住所を有し、下記の障害の区分・級別に該当する手帳等の交付を受けている方です。

身体障害者手帳

視覚障害:1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害:2級及び3級

平衡機能障害:3級

肢体不自由

  • 上肢不自由:1級、2級の1及び2級の2
  • 下肢不自由:1級から4級までの各級
  • 体幹不自由:1級から3級までの各級
  • 運動機能障害・上肢機能:1級及び2級
  • 運動機能障害・移動機能:1級から4級までの各級

心臓機能障害:1級及び3級

腎臓機能障害:1級及び3級

呼吸器機能障害:1級及び3級

ぼうこうまたは直腸機能障害:1級及び3級

小腸機能障害:1級及び3級

肝臓機能障害:1級から3級までの各級

免疫機能障害:1級から3級までの各級

戦傷病者手帳

上肢不自由:特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由:特別項症から第3項症までの各項症

心臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこうまたは直腸機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

視覚障害:特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害:特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害:特別項症から第4項症までの各項症

体幹不自由:特別項症から第4項症までの各項症

療育手帳

最重度マルA、重度A

精神障害者保険福祉手帳

1級

小児慢性児手帳(小児慢性特定疾患医療受診券)

色素性幹皮症の認定を受けている方

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通規制課許可指導係
連絡先:029-301-0110内線5182