駐車禁止場所・時間制限駐車区間における駐車許可申請
駐車禁止場所・時間制限駐車区間における駐車許可申請について
手続きの内容・資格等
駐車が禁止されている場所において、用務でやむを得ず駐車をするための許可申請となります。
根拠となる条文等
道路交通法第45条第1項、道路交通法第49条の5、茨城県道路交通法施行細則第9条
駐車許可の要件(対象)
駐車許可は、駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請にかかる要件について審査を行った上で許可をするものです。
駐車許可申請の対象となる者(個人・法人)は、特定の用務に限るものではありません。以下の具体例のほか、申請の要件にあてはまる場合であれば、いかなる用務も許可申請の対象となり、個別に審査して許可の可否を判断します。
用務の具体例:貨物集配、訪問診療、訪問介護、訪問看護、冠婚葬祭、引越し等
駐車許可申請の要件(対象)
以下のいずれの要件にも該当する場合が、駐車許可申請の対象となります。
道路交通法第45条第1項ただし書きの規定による駐車許可(標識等により「駐車禁止」の交通規制がかかる道路)
駐車の日時
次のいずれにも該当する日時であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではないこと。
駐車の場所
次のいずれにも該当する場所であること。
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置駐車となる場所にあっては道路交通法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所ではないこと。
駐車に係る用務
次のいずれにも該当する用務であること。
- 公共交通機関その他当該車両以外の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路使用許可を伴う行為ではないこと。
駐車可能な場所の有無
次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又 はこれらの利用が困難と認められること。
- 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内
道路交通法第49条の5の規定による駐車許可(時間制限駐車区間のある道路)
申請する日時が、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えるものではないこと。
駐車する場所及び方法
次のいずれにも該当するものであること。
- 場所については、当該時間制限駐車区間を利用する他の交通を著しく妨害する場所ではないこと。
- 方法については、当該方法で駐車することにより、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害することとならないこと。
駐車に係る用務
次のいずれにも該当するものであること。
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間以内の駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路使用許可を伴う行為ではないこと。
駐車可能な場所
次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
- 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内
注意点
以下の場合についても、駐車許可の対象となります。
駐車日時・場所について、日時を柔軟に設定したり、一申請において複数の場所を設定する場合
用務先からおおむね100メートル以内に駐車場があったとしても、例えば、
- 車幅が駐車枠に収まらない場合
- 利用可能な車両の重さに上限が設けられている場合
- 駐車場が混雑し空きが少ないことが合理的に予想される時間帯である場合
など、実質的に当該駐車場の利用が困難と認められる場合
受付等
受付時間等
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)
(※)令和6年11月1日より、窓口業務の受付時間の変更を試行しております。
(※)書類の審査等がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
(※)許可証の交付には所要の日数が掛かります。申請窓口において確認をしてください。
受付窓口
同時に複数の警察署に申請する場合の特例
申請書類については道路を管轄する警察署に提出することが原則ですが、
- 訪問診療や訪問看護等に使用する車両である
- 同時に複数の警察署に提出する
場合に限り、申請に係るいずれかの警察署に、各警察署宛ての申請書類を一括して提出することができます。
例:A~C警察署に駐車許可申請する場合

注意事項
- 許可証の交付については、申請書類を提出した警察署になります。
- 各警察署への書類送付があるため、申請から許可証の交付までは通常より日数がかかります。期間に余裕をもった提出をお願いします。
添付書類
車検証の写し及び申請場所とその周辺の見取図(建物または施設の名称等が判別できるもので、申請場所に印を付したもの)。
なお、審査時に必要があれば疎明資料等の提出を求める場合があります。
手数料
なし
注意事項等
申請書、添付書類ともに2部提出して下さい。
申請についての問い合わせ先
駐車をしようとする場所を管轄する警察署
- 水戸警察署029-233-0110
- 笠間警察署0296-73-0110
- ひたちなか警察署029-272-0110
- 那珂警察署029-352-0110
- 大宮警察署0295-52-0110
- 太田警察署0294-73-0110
- 大子警察署0295-72-0110
- 日立警察署0294-22-0110
- 高萩警察署0293-24-0110
- 鉾田警察署0291-34-0110
- 鹿嶋警察署0299-82-0110
- 神栖警察署0299-90-0110
- 行方警察署0299-72-0110
- 竜ケ崎警察署0297-62-0110
- 牛久警察署029-871-0110
- 稲敷警察署029-893-0110
- 土浦警察署029-821-0110
- 石岡警察署0299-28-0110
- つくば警察署029-851-0110
- 筑西警察署0296-24-0110
- 下妻警察署0296-43-0110
- 桜川警察署0296-55-0110
- 結城警察署0296-33-0110
- 常総警察署0297-22-0110
- 古河警察署0280-30-0110
- 境警察署0280-86-0110
- 取手警察署0297-77-0110
ダウンロード
駐車許可申請書
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(※)いばらき身障者等用駐車場利用証(駐車場の利用証であり、道路の駐車禁止場所には駐車できません)
詳細は、「いばらき身障者等用駐車場利用証制度について」(茨城県長寿福祉課)をご覧ください。
記載例
このページの内容についてのお問い合わせ先
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本部担当課:交通部交通規制課許可指導係
連絡先:029-301-0110内線5182
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