更新日:2021年8月2日

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2.安全運転管理者

2-1 選任の基準

どんな場合に選任が必要か

自動車の使用の本拠の位置ごとに選任しなければなりません

乗車定員11人以上の自動車が1台以上 または その他の自動車が5台以上
【道路交通法施行規則 第9条の8 第1項】

自動二輪車は0.5台で換算(原動機付自転車は台数に入れません)
【道路交通法施行規則 第9条の8 第3項】
ただし、道路運送法に定める自動車運送事業者及び貨物運送取扱事業法に定める第二種利用運送事業者を除きます。

この条件に合致する事業所は、安全運転管理者を選任しなければなりません。

なお、20台以上使用している事業所については、副安全運転管理者の選任が必要です。

(例)
1つの会社で複数の事業所(支店・営業所等)が存在する場合、事業所ごとに基準と照らし合わせて選任してください。

  • 本店:乗用車3台
    選任は不要です。(たとえ本店でも、基準以下ならば選任の必要はありません)
  • A支店:乗用車5台
    選任が必要です。
  • B支店:乗用車4台、自動二輪3台
    選任が必要です。

2-2 資格

どんな人を選任すればいいのか

以下の全てを満たす者でなければなりません。
【道路交通法施行規則 第9条の9 第1項】

  • 年齢20歳以上(副安全運転管理者を選任している場合は30歳以上)
  • 2年以上の運転管理の実務経験を有する者。または同等以上の能力があると公安委員会が認定した者
  • 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者
  • 過去2年以内に次の行為をしていない者
    • ひき逃げ
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、妨害運転
    • 無免許運転にかかわる車両の提供
      無免許運転の車両への同乗
    • 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供
      酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
    • 酒酔い・酒気帯び運転の下命・容認
    • 麻薬等運転の下命・容認
    • 過労運転の下命・容認
    • 無免許・無資格運転の下命・容認
    • 最高速度違反運転の下命・容認
    • 積載制限違反運転の下命・容認
    • 放置駐車違反の下命・容認
    • 自動車使用制限命令違反

法的規定は上のとおりですが、安全運転管理者は自動車の運転者に対して「指導・監督する立場」にあることから、「管理職または指導する立場にある者」を選任するのが望ましいでしょう。

以下の場合、公安委員会より解任を命ずることがあります。
【道路交通法第74条の3 第6項】

  • 資格を満たさなくなったとき。
  • 業務を遵守しておらず、安全な運転が確保されていないと認められるとき。

命令に従わなかった場合は、処罰されます。
【道路交通法第120条 第1項 第11号の3】

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