更新日:2021年8月2日

ここから本文です。

3.副安全運転管理者

はじめに

自動車の台数に応じて副安全運転管理者を選任し、安全運転管理者の業務を補助しなければなりません。
【道路交通法第74条の3 第4項】

3-1 選任の基準

  • 20台未満 選任不要(安全運転管理者のみ選任)
  • 20台以上~40台未満 1人選任
  • 40台以上~60台未満 2人選任

20台増えるごとに1人ずつ、選任が必要になります。
【道路交通法施行規則 第9条の11】

3-2 選任の要件

以下の全てを満たす者でなければなりません。
【道路交通法施行規則 第9条の9 第2項】

  • 年齢20歳以上
  • 1年以上の運転管理の実務経験を有する者 若しくは 3年以上の運転経験を有する者。または同等以上の能力があると公安委員会が認定した者
  • 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者
  • 過去2年以内に次の行為をしていない者
    • ひき逃げ
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転 、妨害運転
    • 無免許運転にかかわる車両の提供
      無免許運転の車両への同乗
    • 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供
      酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
    • 酒酔い・酒気帯び運転の下命・容認
    • 麻薬等運転の下命・容認
    • 過労運転の下命・容認
    • 無免許・無資格運転の下命・容認
    • 最高速度違反運転の下命・容認
    • 積載制限違反運転の下命・容認
    • 放置駐車違反の下命・容認
    • 自動車使用制限命令違反

以下の場合、公安委員会より解任を命ずることがあります。
【道路交通法第74条の3 第6項】

  • 資格を満たさなくなったとき。
  • 安全運転管理者が行う業務を補助していないと認められるとき。

命令に従わなかった場合は処罰されます
【道路交通法第120条 第1項 第11号の3】

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部 交通総務課
連絡先:029-301-0110