更新日:2022年5月25日

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4.安全運転管理者の業務

はじめに

安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育、その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く)で総理府令で定めるものを行わなければなりません。
【道路交通法 第74条の3 第2項】

4-1 交通安全教育

国家公安委員会が作成し公表する交通安全教育指針に従って行わなければなりません。
【道路交通法 第74条の3 第3項】

4-2 安全運転管理者の業務

【道路交通法施行規則第9条の10】

  • 運転者の運転適正や関係法令の遵守状況の把握
    自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
  • 運行計画の作成
    最高速度違反、過積載運転、過労運転、放置行為の防止その他安全な運転に留意して自動車の運行計画を作成すること。
  • 交替運転者の配置
    長距離運転または夜間運転となる場合、疲労により安全な運転ができないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置すること。
  • 異常気象時の安全運転の確保
    異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全運転の確保を図るための措置を講ずること。
  • 点呼、日常点検等による安全運転の確保
    運転者に対して点呼等を行い、自動車の点検の実施及び、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
  • 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対して、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
  • 酒気帯びの確認内容を記録し、その記録を1年間保存すること。
  • 運転日誌の備え付けと記録
    運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転者に記録させること。
  • 安全運転指導
    運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

4-3 安全運転管理者に対する権限付与義務

自動車の使用者は、安全運転管理者に対し「安全運転管理者の業務」を行うため必要な権限を与えなければなりません。
【道路交通法 第74条の3 第7項】

必要な権限とは、「安全運転管理者の業務」を実施するに足りる権限であり、安全な運転の確保のため運転者に対し必要な指示を行い、その報告等を求める権限等を含む。

4-4 公安委員会への報告または資料の提出

公安委員会は、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育、その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため、必要があると認めるときは、自動車の使用者または安全運転管理者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができます。
【道路交通法 第75条の2の2 第1項】

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