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更新日:2020年2月26日
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国外犯罪被害弔慰金等支給制度とは、日本国外において行われた故意の犯罪被害により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。
被害者が亡くなった場合 |
被害者に障害が残った場合 |
支給を受けられる人
(※)(1)~(11)は、支給を受けられる遺族の順位です。 |
給付金を受けられる人
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支給額 200万円 |
支給額 100万円 |
親族間犯罪や被害者が犯罪行為を誘発した場合など、弔慰金等が支給されないことがあります。
警務部警務課犯罪被害者支援室 代表電話 029-301-0110 内線 2672
詳しくは、月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間にお問い合わせください。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:警務部 警務課 犯罪被害者支援室 連絡先:029-301-0110 |