ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 土地利用 > 国土利用計画法に基づく届出制度 > 平成27年度から全市町村へ土地売買等届出の権限が移譲

ここから本文です。

更新日:2018年3月4日

平成27年度から全市町村へ土地売買等届出の権限が移譲

国土利用計画法に基づく届出については、県知事から市町村長への権限移譲を進めた結果、平成27年4月1日から、新たに『石岡市、城里町、河内町』にも権限が移譲され、県内全市町村における届出部数は各1部になりました。

矢印国土利用計画法に基づく届出制度について

このページに関するお問い合わせ

政策企画部地域振興課土地計画・調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2619

FAX番号:029-301-2789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?