ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 畜産業 > いばらきの畜産 > 茨城県鳥インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止に関する条例について

ここから本文です。

更新日:2023年8月30日

茨城県鳥インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止に関する条例について

 本県は養鶏産業が盛んですが、近年、高病原性鳥インフルエンザの発生が増加しており、大規模農場(50万羽以上)で発生してしまうと、養鶏産業に大きな被害が生じるほか、卵価高騰や防疫措置による県民サービスの低下など、県民生活にも影響が及んでしまいます。

 そのため、大規模農場での鳥インフルエンザの発生を予防し、また発生した場合のまん延防止対策を強化することで、養鶏産業や県民生活への影響を最小限にとどめるため、有識者(大学教授、養鶏団体、養鶏事業関係者等)からなる検討委員会を設置し、条例の必要性や内容等について検討を重ね、本条例を制定しました。

条例の概要

(1)発生予防のための人材育成強化

 ・県は、衛生管理に関する研修会を毎年開催し、事業者への情報提供や情報共有を図ります。

 ・大規模事業者は、研修を受講(飼養衛生管理者)していただき、従業員への周知に努めていただきます。

(2)鶏舎設備等基準の設定

 ・鶏がより取出しやすく飼育管理もしやすい鶏舎等の基準※を県が設定します。

 (※一般的な規格の範囲でケージの奥行・高さ・段数、通路幅などについて、検討委員会で検討し決定)

 ・大規模事業者は、鶏舎を新たに整備したり建替えする際には基準適合に努めていただきます。

 ・大規模農場において鶏舎の新築、建替え等を行う場合は、管轄の家畜保健衛生所への届出していただきます。

(3)人員及び資材の確保

 ・大規模事業者は、国の指針に基づき作成する防疫措置対応計画に、農場等で有する人員及び機材を記載し ていただきます。

(4)その他

 ・本条例の対象は、採卵鶏をケージ飼いで50 万羽以上飼養可能な農場となります。

 ・本条例の施行日は、令和5年4月1日となります。ただし、第14条第2項の規定は令和5年10月1日からとなります。

条文等

 茨城県鳥インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止に関する条例(PDF:651KB)

 茨城県鳥インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止に関する条例に係る実施要領(PDF:213KB)

 鶏舎設備等基準参考資料(PDF:1,035KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部畜産課家畜衛生・安全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3982

FAX番号:029-301-3999

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?