ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 県北地域 > 県北農林事務所林務部門 > 特用林産物の生産振興対策 > 令和4年6月22日掲載菌床しいたけの原産地表示の変更について

ここから本文です。

菌床しいたけの原産地表示の変更について

令和4年3月30日付け食品表示基準Q&A改定により、原木及び菌床しいたけは植菌地を原産地として表示することが義務付けられました。生鮮しいたけは令和4年9月末までに、しいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)は令和5年3月末までに表示の切り替えをお願いします。

 
詳細については林野庁のHP(外部サイトへリンク)を参照ください。