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ページ番号:63712
更新日:2025年1月30日
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農協(農業協同組合)は協同組合の一つで、農業協同組合法(農協法)に基づいて設立され、法人格が与えられています。農協法の目的は「農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与すること」です。
農林水産省HP「農協とは(設立方法も含む)」(外部サイトへリンク)
| 農協名 | 電話番号 | 範囲 | 
|---|---|---|
| 常陸 | 0294-72-9111 | 高萩市、北茨城市、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、東海村、那珂市、笠間市、城里町の一部(旧七会村)、常陸大宮市、大子町 | 
| 日立市多賀 | 0294-33-0048 | 日立市の一部 | 
| 水戸 | 029-254-5111 | 水戸市、大洗町、茨城町、城里町の一部(旧常北町、旧桂村) | 
| 茨城旭村 | 0291-37-0111 | 鉾田市の一部(旧鉾田町の一部、旧旭村) | 
| ほこた | 0291-33-5341 | 鉾田市の一部(旧旭村の一部、旧鉾田町、旧大洋村) | 
| なめがたしおさい | 0299-72-1877 | 潮来市、行方市、鹿嶋市、神栖市 | 
| 水郷つくば | 029-822-0534 | 土浦市、かすみがうら市、龍ヶ崎市、牛久市、利根町、阿見町、美浦村 | 
| 稲敷 | 029-892-6700 | 稲敷市、河内町、美浦村の一部 | 
| 新ひたち野 | 0299-56-5800 | 石岡市の一部(旧石岡市)、小美玉市 | 
| やさと | 0299-43-1101 | 石岡市の一部(旧八郷町) | 
| つくば市 | 029-857-3111 | つくば市(旧谷田部町を除く) | 
| つくば市谷田部 | 029-836-0351 | つくば市の一部(旧谷田部町) | 
| 茨城みなみ | 0297-63-2211 | つくばみらい市、取手市、守谷市、龍ヶ崎市の一部 | 
| 北つくば | 0296-25-6600 | 筑西市、桜川市、結城市 | 
| 常総ひかり | 0296-30-1211 | 常総市、下妻市、八千代町 | 
| 茨城むつみ | 0280-87-1161 | 境町、五霞町、古河市、坂東市の一部(旧猿島町) | 
| 岩井 | 0297-35-8331 | 坂東市の一部(旧岩井市) | 
農事組合法人は農業生産の協業を図る法人です。農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。
農業生産の協業を図る法人ですので、行うことが出来る事業は以下の事業です。
(ア)農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業。
(イ)農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの(農作業の受託など及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)。)
農林水産省HP「農事組合法人とは(設立方法も含む)」(外部サイトへリンク)
農協法に関する認可申請書及び届出は、茨城県内で活動する農業協同組合及び農事組合法人の場合、茨城県へ提出することとされています。
県では農業協同組合及び農事組合法人が県へ提出すべき書類の様式を茨城県農業協同組合法施行細則で定めています。
農事組合法人は設立、合併、定款変更、組織変更、解散、清算結了をした際には県への届出が必要ですので、以下の細則をご確認の上、書類の提出をお願いします。
また、いばらき電子申請・届出サービスから届出等を行うことも可能です。
【農業協同組合】茨城県農業協同組合法施行細則 各種届出等(外部サイトへリンク)
【農事組合法人】茨城県農業協同組合法施行細則 各種届出等(外部サイトへリンク)
なお、茨城県農業協同組合法施行細則で定める各種届出等の様式を別途PDF版とword版へまとめましたので、届出等の際にご使用ください。
各種届出等の様式(PDF版(PDF:502KB))(word版(ワード:52KB))