農業用ドローンをお使いの皆さまへ~100g以上の無人航空機(ドローン)の登録が義務化されます~


農薬散布をおこなうドローン

無人航空機等に係る安全の確保を図るため、令和4年6月20日から、屋外で100g以上の無人航空機を飛行させる場合、機体の登録が必要となり、登録されていない無人航空機は飛行させることができなくなります。

事前登録は、令和3年12月20日から受付が開始されています。

無人航空機の登録義務化に伴い、登録記号の表示とリモートID機能の搭載が必要となります。
なお、令和4年6月19日までに登録手続きを行った場合、リモートID機能の搭載は免除されます。

詳しい内容や手続きに関しては、以下をご参照ください。

 〇 無人航空機の登録制度(国土交通省:外部リンク)
  https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html

 〇 無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省:外部リンク)
  https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

 

無人航空機登録ポータルサイトバナー


お問い合わせ先
<無人航空機登録ヘルプデスク>
電話:050-3181-8378
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く