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更新日:2025年9月3日

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農地中間管理事業を活用しよう!

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農地中間管理事業ってなに?

農地中間管理事業は、農業をやめる方や、経営規模を縮小したい方の農地を一括して借り、農地中間管理機構(農地バンク)で​まとめた上で、担い手(地域の意欲ある農業者等)に貸し、地域の農業を将来共に安定的に発展させるための事業です。

農地を貸す側(出し手)のメリット 農地を借りる側(受け手)のメリット

○安定した農地管理1

 契約情報(農地を誰に貸しているのか、

賃料はいくらなのか)がきちんと残ります。

また農地相続後も安定した契約が維持できます

○借受期間の安定化

 長期間の利用権設定が出来るので、長期的な

営農計画や設備投資計画が立てやすくなります。

 

○安定した農地管理2

 契約期間満了後に農地は返されますが、

希望すれば契約更新できます。

 

○農地の集約化

 分散した借受農地は、地元の話し合いによる

結果に基づき、将来的に受け手ごとにまとまった

形になるよう推進します

○安定した農地管理3

 契約中に受け手が病気等で耕作できなくなった

場合、地域計画内では原則、地域内の話合いに

よって次の受け手を決めますが、もし決まらない

場合、機構は市町村等と協力して、周囲の耕作者

とマッチングを行い、次の受け手を探します。

(最長1年間)

※但し、借受基準に満たない農地については、

 その限りではない。

○賃料(金納)支払事務軽減

 出し手が複数いても、賃料(地代)の支払いは

機構に一本化されるので、振込等の事務処理や

手数料が不要となります。

 

 

 

 

 

○制度面の優遇措置(納税猶予制度措置)

 相続税・贈与税の納税猶予を受けた農地に

ついて機構に貸し付けを行う場合は、経過期間に

関係なく納税猶予は継続します。

(税務署への手続きが必要です)

 

○まさかの時も安心

 契約中に受け手が病気等で耕作できなくなった

場合、地域計画内では原則、地域内の話合いに

よって次の受け手を決めますが、もし決まらない

場合、機構は市町村等と協力して周囲の耕作者と

マッチングを行い、次の受け手を探します。

○制度面の優遇措置(経営移譲年金)

 農業者年金受給中の方は引き続き受給する

ことができます。

 

○制度面の優遇措置(固定資産税の軽減)

 全農地を新たに機構に貸し付けた場合、農地に

係る固定資産税を一定期間1/2に軽減できる場合

があります。

※契約期間15年以上なら5年間、

 10年以上15年未満なら3年間軽減されます。

どのような農地が対象なの?

貸し借り可能な農地基準は以下のとおりです。

 ・再生作業が著しく困難な遊休農地ではないこと

 ・農用地利用の効率化、高度化の促進につながる農地であること

 ・都市計画法で市街化区域と定められた区域以外の農地であること

  ※ただし、市街化区域外の農用地と一体として農業上の利用が行われている市街化区域内の

   農用地は対象となります。

農地バンク利用にあたっての確認事項

 ・自己所有農地ですか?

  ※相続手続きが済んでいない農地については、権利者の同意【1/2を超える相続人の同意】が

   必要です。なお1/2を超える同意が得られない場合は所定の手続きを行うことで貸借を行う

   ことは可能です。また、相続登記は義務化されています。(令和6年4月1日から)

 ・土地改良区賦課金の滞納は有りませんか?

 ・農地に貸借権等の権利を設定していませんか?

 ・隣接地との境界が明確ですか?

 ・大型農業機械が通行可能な進入路(概ね2.5m)が確保されていますか?

また、その他補足として

 ・機構の借受期間は、原則として10年以上ですが、受け手の希望等により10年に満たない

  期間で設定することもできます。

 ・15年以上の借受期間を設定した農用地等については、「土地改良法第87条の3第1項」の

  土地改良事業が行われることがあります。

 ・受け手から返還されて、1年間経過しても借受希望者が見つからない場合は、出し手に

  返還することになります。

※上記の内容を印刷する場合はこちら(PDF:97KB)

貸付できそう!or農地を借りたい!次はどうすれば?

農地バンクを利用するためには、対象農地のある市町村の農業委員会等にご相談下さい。

(参考)貸借に必要な書類はこちら!!(PDF:202KB)

※詳細は各市町村農業委員会等に確認願います。

※様式については、農地中間管理機構HP(外部サイトへリンク)からダウンロードをお願いいたします。

農地中間管理機構(農地中間管理事業)についてはこちら!!

https://www.ibanourin.or.jp/kanri/(外部サイトへリンク) (茨城県農地中間管理機構HP)

よくある質問について

Q1 貸した農地は戻ってきますか?

A1 貸借期間終了後、確実に出し手に戻ります。

 

Q2 契約期間中に賃料の変更や解約はできますか?

A2 出し手、受け手双方が合意すれば可能です。

 

Q3 出し手死亡により相続が発生しました。貸し借りはどうなりますか?

A3 相続が発生しても貸借は相続人に承継され、機構を通じた農地貸借は継続されます。

   相続が発生した時には市町村に相談してください。

   契約内容の変更の手続きが必要となります。

 

Q4 相続未登記や共有農地は貸付可能ですか?

A4 共有名義人の持ち分の過半の同意があれば機構への長期貸付が可能です。

このページに関するお問い合わせ

県央農林事務所企画調整部門企画調整課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-221-3012

FAX番号:029-225-9254

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