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ページ番号:10835
更新日:2026年3月19日
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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
※不動産登記の実施の有無に関わらず届出が必要です。
令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
※令和8年3月31日までに届出をされる方はこちら
【旧】森林の土地の所有者届出制度の概要(PDF:778KB)
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
(注)国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち下線付き赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。
制度の内容について、詳しくは、森林の所在する市町村林務担当者にお問い合わせください。
必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルを配布しています。
森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル(エクセル:201KB)
届出書様式(手入力用)のファイルはこちらです。
(令和8年3月31日までに届出をされる方はこちら)
【旧】森林の土地の所有者届出書(ワード:34KB)
【旧】森林の土地の所有者届出書記入例(PDF:145KB)