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更新日:2023年5月20日
審査は,おおむね次の点について行います。
1.申請
資格審査の必要が生じた労働組合は,申請書に所定の事項を記入の上,必要書類を添付して提出します。
2.調査
申請を受けたときは,労働委員会事務局職員が労働組合及び使用者に対し,現地調査を実施します。現地調査では,主に労働組合法第2条に関することについての聞き取り調査等を行います。また,提出された規約について,労働組合法第5条第2項に規定する要件が含まれているかについて,書面調査します。
3.審査
事務局職員の調査ののち,公益委員会議において審査が行われ,適否の決定がなされます。審査の過程で,要件に関する補正が必要と認められた場合には,補正勧告をします。
4.資格審査決定書の写し又は資格証明書の交付
公益委員会議で労働組合法に適合する旨の決定をしたときは,
不当労働行為救済申立て,労働協約拡張適用の場合→資格審査決定書の写し
法人登記,労働者委員候補者推薦,労働者紹介事業及び供給事業の場合→資格証明書
を交付します。
一方,労働組合法に不適合である旨の決定をしたときは,その旨を記載した資格審査決定書の写しを交付します。
なお,不適合の決定に不服がある場合には,中央労働委員会に再審査の申し立てを,裁判所に行政訴訟を提起することができます。ただし,申請の目的が不当労働行為救済申立てにかかる場合は,独立の処分ではないため,単独での不服申立てはできません。
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