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更新日:2023年5月20日

労働組合の資格審査のながれ

審査は,おおむね次の点について行います。

  1. 労働者が主体となって自主的に労働条件等の維持改善を目的として組織する団体であるかどうか。
  2. 使用者の利益を代表する人が加わっていたり,使用者から組織運営のための経費の援助を受けていたりすることがないかどうか。
  3. 組合規約が,民主的な組合運営に必要な条件を備えているかどうか。

労働組合資格審査のフロー図

 

審査の流れ

1.申請

 資格審査の必要が生じた労働組合は,申請書に所定の事項を記入の上,必要書類を添付して提出します。

2.調査

 申請を受けたときは,労働委員会事務局職員が労働組合及び使用者に対し,現地調査を実施します。現地調査では,主に労働組合法第2条に関することについての聞き取り調査等を行います。また,提出された規約について,労働組合法第5条第2項に規定する要件が含まれているかについて,書面調査します。

3.審査

 事務局職員の調査ののち,公益委員会議において審査が行われ,適否の決定がなされます。審査の過程で,要件に関する補正が必要と認められた場合には,補正勧告をします。

4.資格審査決定書の写し又は資格証明書の交付

 公益委員会議で労働組合法に適合する旨の決定をしたときは,

 不当労働行為救済申立て,労働協約拡張適用の場合→資格審査決定書の写し

 法人登記,労働者委員候補者推薦,労働者紹介事業及び供給事業の場合→資格証明書

を交付します。

 一方,労働組合法に不適合である旨の決定をしたときは,その旨を記載した資格審査決定書の写しを交付します。

 なお,不適合の決定に不服がある場合には,中央労働委員会に再審査の申し立てを,裁判所に行政訴訟を提起することができます。ただし,申請の目的が不当労働行為救済申立てにかかる場合は,独立の処分ではないため,単独での不服申立てはできません。

 

申請書様式はこちらから

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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