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更新日:2022年3月14日

茨城県中小規模事業所省エネルギー対策実施計画書制度

制度の目的

茨城県では、県や国のエネルギー使用状況の報告制度の対象とならない県内の中小規模事業所の省エネルギー対策を推進するため、中小規模事業所省エネルギー対策実施計画書制度を制定しました。この制度は任意提出の制度で、計画書及び報告書作成の過程で事業所等におけるエネルギーの使用の現状を把握し、その対策を実施していただくことで、事業所等における省エネルギー対策を推進していくことを目標としています。制度に参加していただいた中小規模事業所の省エネルギー対策について支援を行います。環境保全施設資金融資制度などの経済的な支援策や省エネ診断員の派遣など、省エネルギー対策の推進のための支援を優先的に行うこととします。また茨城エコ事業所登録制度に参加している中小規模事業所には、無利子の融資制度も設けています。

制度の概要

1.省エネルギー対策実施計画書

  • 対象:県内に中小規模事業所(事業活動に伴うエネルギー使用量が原油換算で年間1、500kl満の事業所)を所有する全ての中小規模事業者(任意提出)
  • 作成の範囲:中小規模事業者が県内に所有する工場、店舗、事務所等又はエネルギー管理が可能な建屋等の単位で任意で設定する。
  • 提出時期:エネルギーの削減計画を設定後、いつでも提出が可能
  • 記載内容:省エネルギーの対策実施計画

2.省エネルギー対策実施報告書

  • 対象:省エネルギー対策実施計画書を提出した中小規模事業者
  • 提出時期:削減の目標年度が終了した翌年度の7月末日までに提出
  • 記載内容:省エネルギー実施計画に対する実施状況及び削減状況

3.公表

計画書及び報告書の内容について、作成した中小規模事業者が指定する事項について県が公表することができる。

報告書等

  1. 省エネルギー対策実施計画書(ワード:49KB)
    <記入例>省エネルギー対策実施計画書(PDF:134KB)
  2. 省エネルギー対策実施報告書(ワード:47KB)
    <記入例>省エネルギー対策実施報告書(PDF:131KB)
  3. 別表(エクセル:33KB)
    <記入例>別表(PDF:184KB)
    別表(計算式)(エクセル:35KB)
    ※別表(計算式)は、入力すると自動計算されます。

提出について

  • 省エネルギー対策実施計画書は、随時提出を受け付けています。
  • 省エネルギー対策実施報告書は、計画書を提出した事業者は必ず、翌年度の7月末日までに報告してください。
  • 郵送又は持参により提出願います。

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2939

FAX番号:029-301-2949

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