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更新日:2020年6月17日
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茨城県環境影響評価条例(平成11年茨城県条例第7号。以下「条例」という。)第30条第1項の規定に基づき,水戸市から条例第2条第2項に規定する対象事業(以下「対象事業」という。)に係る事後調査報告書の提出があったので,条例第30条第2項の規定により次のとおり公告する。
令和7年2月27日
茨城県知事 大井川 和彦
(1)事業者の氏名 水戸市長 高橋 靖
(2)事業者の住所 茨城県水戸市中央1丁目4番1号
(1)名称 水戸市新ごみ処理施設整備事業
(2)種類 一般廃棄物処理施設の新設(ごみ処理施設及び一般廃棄物最終処分場)
(3)規模
ア ごみ処理施設
(ア)ごみ焼却施設 1日当たりの処理能力 330トン
(イ)リサイクルセンター 1日当たりの処理能力 55トン
イ 一般廃棄物最終処分場 埋立容量 約74,000立方メートル
(1)事後調査 令和6年調査
(2)結果 工事の実施に伴う影響は小さいと考えられるため、事後調査を終了とする。