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更新日:2021年1月14日
浄化槽を設置するときや浄化槽の使用を廃止する時などに手続きが必要ですので、各市町村の浄化槽担当課まで書類を提出してください。
※各様式は、こちら(県HP)からダウンロードできますので、ご利用ください。
浄化槽設置届出書(正本2部、写し2部)
※建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請書に浄化槽明細書(正本1部、写し3部)を添付してください。
※添付書類
認定書及び認定図(2部)
建物の平面図(2部)
環境保全に関する誓約書(1部、建築確認申請を伴う場合は2部)
浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し(2部、建築確認申請を伴う場合は3部)
保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し(2部、建築確認申請を伴う場合は3部)
浄化槽使用開始報告書(正本1部、写し2部)
※浄化槽の使用後30日以内に提出してください。
浄化槽管理者変更報告書(正本1部、写し2部)
※管理者の変更後30日以内に提出してください。
浄化槽使用廃止報告書(正本1部、写し2部)
※浄化槽の使用廃止後30日以内に提出してください。
浄化槽変更届出書(正本1部、写し2部)
※浄化槽の工事前に提出してください。
浄化槽工事業者変更報告書(正本1部、写し2部)
※浄化槽の工事前に提出してください。
浄化槽技術管理者変更報告書(正本1部、写し2部)
※技術管理者の変更後30日以内に提出してください。
(技術管理者とは、501人槽以上の浄化槽を管理する者です。)
浄化槽使用休止届出書(正本1部、写し2部)
※添付資料
浄化槽の清掃の記録(3部)
(休止とは、長期間不在になるなど、浄化槽を一時的に使用しないことを言います。)
浄化槽中止報告書(正本1部、写し2部)
※浄化槽の設置中止後30日以内に提出してください。
浄化槽使用再開届出書(正本1部,写し2部)
※浄化槽の使用再開後30日以内に提出してください。
浄化槽を設置する市町村の浄化槽担当課へお問い合わせください。
または,各出先機関へお問い合わせください。
出先機関名 | 所管市町村名 |
環境政策課県央環境保全室 電話 029-301-3044 |
笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市, 茨城町,大洗町,城里町,東海村 |
県北県民センター環境・保安課 電話 0294-80-3355 |
日立市,高萩市,北茨城市, 常陸太田市,常陸大宮市,大子町 |
鹿行県民センター環境・保安課 電話 0291-33-6056 |
鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市 |
県南県民センター環境・保安課 電話 029-822-7048 |
土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市, つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市, つくばみらい市,美浦村,阿見町, 河内町,利根町 |
県西県民センター環境・保安課 電話 0296-24-9134 |
古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市, 坂東市,桜川市,八千代町,五霞町,境町 |
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