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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送または「いばらき電子申請・届出サービス」での申請・届出をお願いいたします。
茨城県において第一種フロン類充塡回収業者の登録を行っている業者は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」第47条第3項の規定に基づき、茨城県内における第一種フロン類の充塡量及び回収量等の報告書を次のとおり、茨城県知事に提出願います。
令和2年4月1日付けで施行される,フロン排出抑制法第41条の規定に基づき,フロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数(エアコンディショナー,冷蔵機器及び冷凍機器)について,令和2年度分の報告から,義務付けられます。
第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書(様式第3)(エクセル:65KB)
令和2年度4月から,「いばらき電子申請・届出サービス」にて,充塡回収量等報告ができるようになりました。
⇒令和5年度第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書(外部サイトへリンク)
対象者
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毎年3月31日現在,茨城県において第一種フロン類充塡回収業者の登録を行っている業者
※年度中に 「廃業を届け出た充塡回収業者のうち、充塡量及び回収量等報告書未提出の業者」 「期限切れとなったが充塡量及び回収量等報告書未提出の業者」 についても、提出する必要があります。 |
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提出期限 |
毎年5月15日 ※フロン排出抑制法施行規則により、年度終了後45日以内に報告することが定められております。 |
報告書 |
(ア)充塡量及び回収等の期間:毎年4月1日から翌年3月31日まで
フロン排出抑制法第107条第2項に基づく罰則の対象となっております。
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提出先 |
郵便番号:310-8555
※令和2年度4月から,「いばらき電子申請・届出サービス」にて,充塡回収量等報告ができるようになりました。 |
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