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更新日:2017年5月15日

LPガス供給に係る法令順守の徹底について

県内の市営住宅へのLPガス供給に係り,下記の法令違反が確認されています。

LPガス販売事業者及び保安機関においては,バルク供給に係る警戒票,緊急連絡先の表示の再確認及び14条書面の適切な交付等の徹底をお願いします。

また,通常の立入検査において,定期供給設備点検・定期消費設備調査が4年に1回以上実施されていないといった法令違反も散見されています。一般消費者等の保安を確保するうえで,点検・調査が適切に実施されることが非常に重要であり,販売事業者及び保安機関の責務です。販売事業者及び保安機関がともに点検・調査の期限管理を徹底されるよう,併せてお願いします。

○バルク貯槽(又は周囲)の見やすい箇所に,「液化石油ガス」又は「LPガス」及び「火気厳禁」と朱書

きで表示されていない。【液石法施行規則第19条第3号ハ(9)】

○バルク貯槽(又は周囲)の見やすい箇所に,緊急連絡先が表示されていない。【液石法施行規則第19条第

3号ハ(10)】

○14条書面に記載すべき事項の一部が記載されていない(14条書面の別紙が交付されていない)。【液

石法第14条】

○供給設備が販売事業者の所有物であるにも関わらず,14条書面で所有関係が明確化されていない(販売

事業者の所有であることを示す○印がついていない)。【液石法施行規則第13条第6号】

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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