ホーム > 茨城で暮らす > 生活 > いばらき消費生活なび > 特定商取引法等の改正について

ここから本文です。

更新日:2021年12月2日

特定商取引法等の改正について

消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化,新たな日常における社会経済情勢等の変化への対応のため,「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が,令和3年6月16日に公布されました。この法律は,一部の規定(※)を除き,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において,政令で定める日から施行されます。

(※):一部規定の施行時期について
【1】売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は,令和3年7月6日に施行されました。
【2】契約書面等の交付に代えて,購入者等の承諾を得て,当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとすることに係る改正規定(特定商取引法第4条第2項及び第3項等/預託法第3条第3項及び第4項)等は,公布の日から起算して2年を超えない範囲内において,政令で定める日から施行されます。

改正内容

改正概要

改正概要(PDF:611KB)

要綱(PDF:120KB)

法律(PDF:267KB)

新旧対照条文(PDF:498KB)

詳しくは,消費者庁HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

広報資料

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に

チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(PDF:662KB)

関連リンク

令和3年特定商取引法・預託法の改正について(外部サイトへリンク)

特定商取引法ガイド(外部サイトへリンク)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部生活文化課生活

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2829

FAX番号:029-301-2848

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?