ホーム > 茨城で暮らす > 生活 > いばらき消費生活なび > 「SF商法」にご注意ください!

ここから本文です。

更新日:2023年8月9日

「SF商法」にご注意ください!

日用品

高齢者が販売業者に狙われ、契約トラブルに巻き込まれるケースが増えています。

特に多いのが、業者に「タダで日用品をあげる」と言葉巧みに販売会場に連れて行かれ、高額な布団や健康食品、健康器具等を契約させられたり、電話で健康食品を強引に契約させられるというものです。

☆☆こんな話には気を付けて!☆☆☆

事例

近所の空き店舗で日用品をタダで配っていると近所の人に誘われ出向いてみると、閉め切った会場内に多くの人が集まっていた。健康に関する話を聞き、洗濯用洗剤を受け取った。最近、体調が悪かったこともあり「このサプリメントを飲むと免疫力が向上し、体力が回復する」と説明され、高額だが買ってしまった。その後、何度か説明会に出向きサプリメントの他にも高額な羽毛布団や快眠枕を購入してしまった。支払いが困難なので返品したい…

<アドバイス>

SF商法といわれる手口で閉切った会場内に人を集め、盛り上がった雰囲気で催眠状態に陥らせ高齢者に高額な商品を購入させようとします。法定書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフをすることができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、法定書面を受け取っていない、不実を言われ、重要な事実について説明がなかった、帰りたいと言ったが無視されたなどの問題があった場合は、契約の解除や取り消しができることもあります。長期に渡って販売会が開催されていると、高齢者は何度か足を運ぶうちに判断力の低下から商品を次々に購入し、大切な老後の資金を失ってしまうことになりかねません。理由なくタダで日用品をくれるはずがありません。

業者から「タダで日用品をあげるので会場に来てほしいと言われたり、近所の人から「近くで日用品をタダで配っているので一緒に行こう」と誘われても、十分注意し、慎重に対応しましょう。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

Eメールや各ホームページにある「お問い合わせフォーム」からの相談受付は、聞き取り内容や相談者からの訴えが不十分となってしまうため原則受け付けておりません。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?