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更新日:2023年2月27日

定期購入のトラブル

【事例1】SNSの広告で500円のダイエットサプリメントを見つけ、小遣いの範囲で買えると思い注文した。サプリメントが届いたあと、実は5回購入することが条件の定期購入で、合計3万円かかると分かった。高額で支払いが困難であるため、解約したい。(高校生)

【事例2】インターネット通販で美容液を購入した。定期購入となっていたが、次回分が発送される14日前までに解約すればいつでも止められると記載されていた。1回目が届いたので使用してみたものの、あまり効果がないので、2回目以降は解約したいと思った。ウェブサイトには電話でのみ解約を受け付けると書いてあるので業者に何度も電話をかけたが、電話がつながらない。このままでは次回分の商品が届いてしまうが、どうすればよいか。(20代)

解説

  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。そのため、返品や解約は事業者が定める条件(返品特約)に従うことになります。「注文後は返品できません」と記載されていれば、返品は困難となります。なお、返品特約が定められていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することができます。
  • 2022年6月1日から改正特定商取引法により、ネット通販を行うウェブサイトには、申込みの最終確認画面等に取引の基本的な事項をわかりやすく表示することが義務付けられました。消費者を誤認させるような表示も禁止されています。誤認させる表示により申し込んだ消費者は、契約を取り消せる可能性があります。

●最終確認画面に表示する基本的事項

分量

商品の数量、役務の提供回数

定期購入の場合は、各回の分量

販売価格・対価

複数商品を購入する場合は、支払総額

定期購入の場合は、2回目以降の代金

支払いの時期・方法 定期購入の場合は、各回の請求時期
引渡・提供時期 定期購入の場合は、次回の発送時期等
申込みの撤回、解除に関すること

返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等(消費者が見つけやすい位置に表示)

申込期間(期限のある場合) 季節商品、期間限定販売を行う場合は、その申込期限

 

アドバイス

  • 低価格を強調する広告を見て申し込む場合は、定期購入が条件になっていないか、注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。
  • 定期購入を申し込む場合は、期間や総額、返品や解約の可否や条件、解約方法を必ず確認しましょう。
  • 注文した時の画面やメールをスクリーンショットで保存しておきましょう。
  • 解約の連絡をしても連絡が付かない場合、解約できる期間内に何度も連絡した証拠(電話や電子メール等の記録)を残しておきましょう。解約できる期間を過ぎた場合でも、証拠を示しながら交渉を試みましょう。
  • 未成年の契約は、取消しができる場合もあります。困ったときは、お近くの消費生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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