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更新日:2021年2月1日
茨城県は,立会人型の電子契約を自治体で利用可能とするよう,国の「第3回デジタルガバメント ワーキング・グループ」で説明しました。
茨城県が民間に普及してきている立会人型の電子契約の導入を進めようとしたところ,次の2つの課題が明らかになりました。
茨城県は,立会人型の電子契約を自治体において利用可能とするよう,以下の要望活動を行いました。
○ 国へ要望(2020年10月9日)
○ 第3回デジタルガバメント ワーキング・グループ」(2020年11月17日開催)において要望内容を説明
※ 上記会議での茨城県説明資料(資料1-3)(外部サイトへリンク)
○ 第3回デジタルガバメントワーキング・グループ
同ワーキング・グループの中で,地方自治法を所管する総務省からは,自治体において立会人型の電子契約を利用可能とする方向で検討していく趣旨の説明がありました。
○ 「国民の暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(2020年12月8日閣議決定)(外部サイトへリンク)
※ 「国・地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名を活用できるよう見直しを行う。」(19ページ19行目)と明記し、閣議決定されました。
〇 国の規制改革会議(2020年12月22日)(外部サイトへリンク)
規制改革会議において以下のとおり具体的な対応方針が示されました。
※ 「当面の規制改革の実施事項」(外部サイトへリンク) *2~3ページ抜粋
エ 行政におけるクラウド型の電子署名の活用
a 当面の措置として、国及び地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名が利用できるよう必要な省令改正等を行う。 ※令和2年度中に速やかに措置
b 国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよう、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から電子署名法第2条の該当性について確認を求められた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの電子署名法2条への該当性を明らかにするとともに、ホームページ等において一覧性をもって分かりやすく示す。 ※速やかに措置
○ 国(総務省)において、地方自治法の関係省令が改正され、自治体において立会人型電子契約の利用が可能となりました。(2021年1月29日公布・施行)
○ 茨城県が国に要望していた制度改正が行われたことから、自治体での制度上の障壁は解消しました。
※ 民間企業がグレーゾーン解消制度を活用し、自ら提供する立会人型電子契約サービスが、電子署名法の要件を満たすことをを明確にするのみ
茨城県は,10月2日に知事が記者発表した「県庁業務のデジタル化に向けた挑戦」に基づき,押印廃止や申請のオンライン化をはじめ,立会人型の電子契約や電子署名の導入の検討など県庁業務のデジタル化に取り組んでいます。
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