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更新日:2020年6月16日

PCB廃棄物の適正保管・適正処理の徹底について(お願い)

先般,陸上自衛隊関東補給処古河支処において,低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物(コンデンサー)を通常の産業廃棄物と取り違えて誤廃棄する事案が発生しました。

陸上自衛隊による調査の結果,当該事案による生活環境への影響の可能性は低いことが判明しましたが,PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物であり,通常の産業廃棄物以上に厳重に管理をする必要があることから,各PCB廃棄物の保管事業者におかれましては,改めて保管状況を確認するとともに,適正保管及び適正処理を徹底するようお願いします。

PCB廃棄物の保管について

PCB廃棄物の保管事業者は,そのPCB廃棄物が運搬されるまでの間,以下の基準に従い,生活環境の保全上支障のないように,PCB廃棄物を保管しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第2項)

保管基準の概要(廃棄物処理法施行規則第8条の13)

  • 周囲に囲いが設けられていること
  • 見やすい箇所にPCB廃棄物の保管場所である旨等が記載された掲示板が設けられていること
  • PCB廃棄物が飛散し,流出し,及び地下浸透し,並びに悪臭が発散しないような措置を講じること
  • ねずみが生息し,及び蚊,はえその他の害虫が発生しないようにすること
  • 他のものが混入するおそれのないように仕切りを設けること等の措置を講じること
  • 容器に入れ密封するなど,PCBの揮発の防止のための必要な措置を講じること
  • PCB廃棄物が高温にさらされないための必要な措置を講じること
  • PCB廃棄物の腐食の防止のための必要な措置を講じること

また,PCB廃棄物を保管する場合,その保管場ごとに,特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し,適切な処理体制(保管状況の確認や適切な処理委託の実施等)を確保しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)

PCB廃棄物の処分について

 

 

高濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物

PCB廃棄物の種類

PCB濃度5,000mg/kgを超える変圧器・コンデンサー等

PCB濃度5,000mg/kgを超える安定器及び不燃性の汚染物等

PCB濃度100,000mg/kgを超える可燃性の汚染物等

PCB濃度0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下の不燃性の汚染物等

PCB濃度0.5mg/kgを超え,100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等

処分

期限

令和4年(2022年)

3月31日

令和5年(2023年)

3月31日

令和9年(2027年)

3月31日

処分できる施設

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)

(外部サイトへリンク)

無害化処理認定施設等(環境省HP)

(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ

総務部県北県民センター環境・保安課-廃棄物対策

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎内

電話番号:0294-80-3355

FAX番号:0294-80-3357

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